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学校公開 |
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| 保護者や地域の住民に対して学校の様子を公開すること。小学校に通っている児童の保護者、次年度に入学する子どもと保護者以外に、広く一般に公開する学校もある。授業の様子や、学校の教育活動を公開する。実施時期や回数、内容などは、学校によって異なる。 |
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学校見学会・学校説明会 |
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| 授業を公開したり、校内が見学できたり、学校の方針や入試に関する説明が行われたり、学校によって様々なイベントを実施している。この見学会や説明会などに参加すると、先生と児童のやりとりの様子、児童の普段の様子、学校全体の雰囲気、パンフレットや情報誌だけでは分からないところなど、自分の目で確かめることができる。 |
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学校選択制 |
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| 公立小中学校において、保護者や本人の意向で就学する学校を選ぶことができる制度。義務教育の小中学校は、住んでいる場所によって、市区町村の教育委員会が就学する学校を指定することになっているが、平成9年の文部省(現:文部科学省)の通知により、選択の幅が広がった。選択できる学校の範囲、対象、実施方法などは、市区町村によって異なる。 |
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学童保育 |
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| 放課後や長期の休み中、自宅でひとりになってしまう小学生が入会し、指導員らと共に過ごすこと、またはその場所。法律上は、放課後児童健全育成事業という。市区町村などの自治体、地域の運営委員会、保護者会などが運営している。学童クラブ、児童クラブ、留守家庭児童会(室)、児童育成会(室)、子どもクラブ、児童ホーム、ひまわりクラブなどと呼ぶところもある。入会の条件は、学童保育によって様々なので、申し込む前に各学童保育に問い合わせる必要がある。 |
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クラブ活動 |
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| サッカーやバスケットなどのスポーツ、楽器を演奏するなど音楽活動、料理や手芸、パソコン、英語、自然観察など科学分野、絵やイラスト、マンガ、読書、など分野・領域は小学校ごとに様々な活動のこと。地域の人などと協力して、活動を行っているところもある。 |
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児童会活動 |
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| 児童が協力して運営する活動のこと。児童会が中心となって、行事を企画・実施したり、各種の委員会にわかれて活動するなど、学校によって様々である。 |
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児童相談所 |
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児童福祉法第15条に定められた児童に関する諸問題について相談に応じ、援助をしてくれる機関。都道府県に設置され、児童福祉司と呼ばれる職員が置かれている。児童相談所では主に次のようなことが行われます。 ・ 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じる。 ・ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。 ・ 児童及びその保護者につき、調査又は判定に基づいて必要な指導を行う。 ・ 児童の一時保護を行う。 |
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週5日制 |
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| 土曜日、日曜日を休業日とし、週に5日の開校とすること。平成14年度から公立の小学校では、全ての土曜日が休業日となり、完全週5日制となった。私立の小学校でも、9割以上の学校が何らかの形で週5日制を取り入れている。週5日制は、子ども達が家庭や地域社会で主体的に使える時間を増やし、「ゆとり」の中で社会体験や自然体験などの様々な活動をすることを通じて、自ら学び、自ら考える力や豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」をはぐくむことを目的としている。 |
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就学援助 |
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| 経済的な理由で就学困難な子どもの保護者に対して、市区町村が学用品費や通学用品費、校外活動費などを援助すること。学校教育法第25条に定められている。援助の内容は、市区町村によって異なる。 |
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就学時健診 |
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| 小学校就学前に行う健康診断のこと。市区町村の教育委員会が、翌年度就学予定の子どもを対象に、10月から11月の間に行う。学校保健法第4条に定められている。 |
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小学校 |
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| 学校教育法に定められた「学校」の一つ。「心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的(学校教育法第17条)」とし、修業年限は6年となっている。保護者は子どもが満6歳に達した年から満12歳になる年まで小学校へ就学させる義務がある。また、小学校には1年から6年までの学年があり、原則、同学年の児童で学級が編成される。 |
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小学校学習指導要領 |
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文部科学省による小学校の教育課程の基準。平成10年に改正され、平成14年度から施行されているものが最新である。改正によって、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成をねらいとし、基礎・基本を確実に定着させるため教育内容が厳選された。次のような特徴がある。 1.読・書・算など日常生活に必要な基礎的・基本的内容を繰り返して学習させ習熟させる。 2.内容構成は、9教科、道徳、特別活動に「総合的な学習の時間」を加えて構成。 |
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就学通知 |
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| 翌年度から小学校へ就学する子どもの保護者に対して、就学すべき小学校、入学期日などを知らせるもの。市区町村の教育委員会から、1月末までに届けられる。区域内に住所がある該当年齢の子どもが対象となるので、国立や私立の小学校へ入学予定の場合も届けられる。 |
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スクールカウンセラー |
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| 教員とは別に学校に配置された「心の専門家」。子どもや保護者、教員などを対象にカウンセリング業務を行う。学校に常駐する場合、週に何日か駐在する場合、定期的に訪問して相談を受け付ける場合、拠点校に配置され、近隣の小中学校の児童生徒も利用できる場合、など配置状況は様々。スクールカウンセラーとは別に、悩みや不安の相談にのる「心の教室相談員」を配置する学校などもある。 |
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絶対評価 |
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| 成績の評価方法のひとつ。いくつかの観点から、設定している目標に到達しているかどうかで評価する。評価は個人単位で行われる。一方、集団内の相対的な位置で評価する方法を、相対評価という。 |
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入学願書 |
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| 入学願書とは、出願に必要な書類のこと。各小学校から配布され、配布時期などは学校によって異なる。公立小学校の場合は、入学する年の学年の初めから2ヶ月前(つまり1月末)までに、教育委員会から「就学通知書」が届けられる。学校選択制を取り入れている場合は、希望を出すための書類が届けられる。 |
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総合的な学習の時間 |
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| 横断的・総合的な課題などについて、自然体験や社会体験、観察・実験、見学・調査などの体験的な学習、問題解決的な学習を行う時間。平成14年度から施行された学習指導要領によって導入された。具体的な活動内容は、各学校が地域や学校、児童の実態等に応じて様々である。 |
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