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国民の願望と教育者の使命。
私たちの学園及び各校は、教育基本法の精神に則り学校教育法に従う教育を行うことを条件に認可を受けていますので、法律的には我々の教育は一定の制約の中で行われることになります。この制約をどのように受け止めるかは、教育関係者の使命を自覚する際には非常に重要なことです。 一つの受け止め方としては、国家の管理の下で制約された教育が行われるべきとする「国家制約説とする教育」です。この説によれば、国家の下請け教育に甘んじて、その時々の政治や行政に翻弄されかねません。その例は第2次世界大戦前の我が国の軍国主義教育に見られます。 もう一つの受け止め方は、「国民期待説とする教育」です。教育は国家百年の計といわれ、未来を担う若者を導き育てることから、国民はどのような若者に育てて欲しいかという願望を法律に定め、その期待を教育者に託すという考え方です。この説によれば、自主性のある教育は保たれますが、教育者は国民の期待に応える使命を担うことになります。
「国民期待説」の立場で。
明治の大教育者は「教育者の心得は如何?」の問いに、「百年の大事業に携わる心意気を持って己の品格と学識を鍛え、不徳を自覚した上で己の情熱を若者に注げ」と応えたそうです。私たちの学園は「国民期待説」の立場で取り組んでいきます。
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