最新のお知らせ
「学校感染症登校連絡票」について

お子様がインフルエンザなどの『学校感染症』にかかられた場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止(欠席ではない)取り扱いになります。

病院等を受診されて診断が出された場合は学校に連絡をお願いします。

その後、登校が可能になった時に「【学校提出用】学校感染症登校連絡票.pdf」を提出してください。

また感染症の出席停止基準「主な学校感染症の種類及び出席停止の基準」もご確認ください。 

「学校感染症登校連絡票は保健室にもおいてありますが、上記からダウンロードしての利用も可能です。

なお、今後、医師に出席停止期間の書類を依頼することはありません。

お尋ね等ありましたら、学校までご連絡ください。

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