募集要項
奨学生募集要項
公益財団法人小堀雄久学生等支援会
1. 奨学生の資格
大学または大学院(博士課程前期)の理工農系(医歯学系を除く)を専攻する学生または大学院生で、成績優秀で向学心に富み、品行方正であること。
加えて、保護者(家計扶養者)の年間収入(税込み)が1,000万円以下であること。
なお。他の奨学金との重複も可能です。
2. 奨学金額および利息
奨学金は月額4万円(無利息)です。財団は、3か月分の奨学金額を4月、7月、10月および翌年1月に、奨学生名義の「ゆうちょ銀行」口座に振り込みます。
3. 貸与期間
奨学金の貸与期間は、決定時の学年から最短の卒業または修了の年次までとなります。年度の途中から貸与を受ける場合も、同様です。
奨学生になったときは、連帯保証人と連著のうえ、「借用承諾書」(別紙様式2)を財団に提出しなければなりません。
なお、卒業または修了の年次の前に大学の学籍を失ったときは、その時点で貸与期間の終了となります。
4. 募集期間
財団は、奨学生を年度の前期と後期に分けて、1年を通して募集する(通年募集)。なお、詳細は、次表のとおりです。
年 度 |
募集期間 |
奨学金の遡及日 |
初年度奨学金額 |
前 期 |
4月1日~9月30日 |
4月1日に遡って |
48万円(4万円/月) |
後 期 |
10月1日~翌年3月31日 |
10月1日に遡って |
24万円(4万円/月) |
5. 応募書類
大学から推薦された奨学生になろうとする者(以下「申請者」という)は、決定に先立ち、財団に次の応募書類を提出しなければなりません。
番号 |
書類の名称 |
備 考 |
1 |
奨学生願書 |
別紙様式1 |
2 |
経済的事情を証明する書類 |
連帯保証人(保護者)等の収入を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等) |
3 |
成績証明書 |
1年生は不要、2年生以上は前年度の成績証明書 |
4 |
大学の推薦状 |
|
5 |
小論文 |
奨学金を必要とする事由、将来の人生設計等を記載したもの。A4用紙1枚に800字程度で(ワープロ可)。 |
2. 連帯保証人は、父母兄姉またはこれに代わる者とする。
6. 奨学生の決定
財団は、申請者を理事会で奨学生として決定し、その結果を大学と申請者に通知します。
7 変更の届出義務
奨学生は、次表の事項があったときは、直ちに理由を付して財団に届け出なければなりません。ただし、奨学生が傷病その他やむを得ない事由により届出ができないときは、本人に代わり連帯保証人が届け出なければなりません。
1. 奨学生または連帯保証人の氏名、住所、連絡先または勤務先に変更があったとき |
2. 連帯保証人を変更するとき |
3. 刑事処分または少年保護処分を受けたとき |
4. 休学、留年したとき |
5. 停学、退学その他の処分を受けたとき |
6. 学籍を失ったとき |
8. 貸与の辞退
奨学生は、本人の申し出により、奨学金の貸与を辞退することができます。
9. 「はがき」の提出
奨学生は、毎年、貸与期間中の年度末(1月)に学業の状況、生活の状況等を記載した「はがき」を提出しなければなりません。「はがき」(記入用)は、財団が用意し、12月中に郵送します。
10. 奨学金の返済義務
奨学生は、次表の事項に該当するときは、貸与は終了し、既に貸与された奨学金全額を返済しなければなりません。
1. 奨学金の貸与期間が満了したとき |
2. 奨学金の貸与を辞退したとき |
3. 学籍を失ったとき |
4. その他財団が必要と認めたとき |
2. 奨学生が奨学金を返済しないときは、連帯保証人は、奨学生に代わり、既に貸与された奨学金全額を返済しなければなりません。
3. 奨学生が奨学金の返済を遅滞したときは、年3.0%の利率による延滞金を支払わなければなりません。
11. 奨学金借用証書と返済計画書の提出
奨学生は、貸与期間が満了したら、連帯保証人と連著のうえ、「奨学金借用証書」(別紙様式3)および「返済計画書」(別紙様式4)を速やかに財団に提出しなければなりません。
12. 返済方法
奨学金は、1年間の猶予期間を経た後に、貸与期間の2倍の期間以内に返済しなければなりません。
返済は、半年賦または年賦払いとし、送金手数料は、奨学生の負担とします。
13, 繰り上げ返済
奨学生は、本人の申し出により、奨学金を繰り上げて返済することができます。
14.返済猶予
財団は、奨学生が傷病その他やむを得ない事由のために、奨学金の返済が困難な場合には、その事情を斟酌して、相当期間返済を猶予することがあります。
15. 返済免除
財団は、奨学生が在学中または卒業後に死亡したときは、奨学金の全部または一部の返済を免除することがあります。
16. 返済完了前の変更の届出義務
奨学生は、奨学金の返済完了前に、奨学生または連帯保証人の氏名、住所、連絡先または勤務先に変更があったときは、直ちに財団に届け出なければなりません。
17. 財団による貸与の修了
財団は、奨学生が次表の事項に該当すると判断したときは、貸与期間が終了する前に奨学金の貸与を終了することができる。
1. 停学、退学その他の処分を受けたとき |
2. 傷病その他の理由によりおよそ修学の見込みがないとき |
3. 学業成績または素行が不良になったとき |
4. 本規則に違反し、奨学生として不適当になったとき |
5. 奨学金を必要としなくなったとき |
上表により貸与修了と判断したときは、奨学生は、最後に貸与された月の翌月末日までに既に貸与された奨学金全額を一括して返済しなければならない。
附 則
1. この奨学金貸与規則は、2020年3月1日から施行する。
2. この奨学金貸与規則は、2022年10月1日に改訂し、施行する。