聖籠町トップページ教育委員会
育英資金貸与制度
2024年02月01日更新
町では、将来を担う人材育成を目的として、大学から各種専修学校までの幅広い学生を対象に、育英資金の貸与制度を設けています。

令和5年度貸与分から育英資金が利用しやすくなりました!

対象者が拡大されました。

育英資金の利用には、申請者の保護者の住所が2年以上聖籠町になければいけませんでしたが、保護者の住所が聖籠町にある方であれば、年数に関係なく利用できるようになりました。

返還年数が変更になりました。

貸与総額に関わらず、貸与終了後1年間の猶予期間の後、10年間で全額返還を行わなければなりませんでしたが、令和5年度貸与分からは、貸与総額に応じた返還年数が設定されるようになりました。
貸与総額 返還年数  
1,940,000円以下 10年 短大・専門学校等
1,940,001円以上3,380,000円以下 15年 大学(4年制)等
3,380,001円以上 20年 大学(6年制)等
令和6年度新規貸付の募集期間は、令和6年2月1日〜令和6年3月29日までです。
上記期間外であっても、家計が急変された方は貸与の対象となる場合がありますので、随時ご相談ください。
令和6年度育英資金募集パンフレット  ( PDF:266KB )

貸与を受けることができる方(次の事項すべてに当てはまる方)

@
聖籠町に住所のある方の子弟
A
大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程の入学生又は在学生
B
経済的理由により修学が困難な方(父及び母又は後見人の収入・所得が、町の設定する家計基準以下である方)
家計基準  ( PDF:138KB )
C
聖籠町育英資金の貸与を一度も受けていない方
D
(独)日本学生支援機構や地方公共団体等の貸与型の奨学金を受けていない方、または受ける予定のない方
(給付型の奨学金との併用は可能となります。)

申込手続

1 申込先
子ども教育課(役場3階)
2 提出書類
@育英生願書 ( PDF:61.7KB )
A世帯全員分の住民票謄本
B父及び母または後見人の収入等に関する書類
 給与所得者 令和5年の源泉徴収票
 事業者   令和5年の確定申告書
 年金受給者 年金の源泉徴収票、支払通知書等の写し
 ※兼業農家等により、給与収入と事業収入がある場合は、源泉徴収票及び確定申告書の写しの提出が必要となります。

貸与の額

1 貸与月額
自宅からの通学・・・4万円以内
自宅外からの通学・・・6万円以内
2 一時金貸与額(入学年度に限る)
大学・・・50万円以内
短期大学・高等専門学校・各種専修学校・・・30万円以内

貸与期間

貸与決定の月から卒業までの最短年度まで

育英生の決定及び通知

教育委員会において人物・経済状況等総合的に審査を行った後、貸与可否の決定を3月末頃に通知します。(申込時期によっては4月以降の通知となる場合がございます。)

返還

@返還期間 貸与期間終了の日の1年後から貸与総額に応じた期間内
A返還方法 年賦、または半年賦による返還
※返還の方法等につきましては、貸与期間が終了時ご提出いただく返還明細書でご選択いだきます。
(返還期間)
貸与額 返還年数
1,940,000円以下 10年
1,940,001円以上3,380,000円以下 15年
3,380,001円以上 20年

住所、連絡先、その他町へ届け出た内容に変更があった場合

願書、借用証書及び返還明細書等に記載されている内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会へご連絡ください。
@
本人及び連帯保証人の住所や連絡先に変更が生じた場合
異動届を教育委員会へご提出ください。 ( PDF:17.0KB )
A
貸与を受けている者の学籍に関わる状況に変更が生じた場合(卒業、休学、退学等)
卒業、休学(復学、停学、転学、退学)届を教育委員会へご提出ください。 ( PDF:22.3KB )
B
他の奨学金の貸与等を受けた場合
育英資金等貸与、給与届を教育委員会へご提出ください。 ( PDF:20.9KB )
C
返還方法(返還賦金、返還期日、又は返還期間)の変更を希望する場合
返還明細書変更届を教育委員会へご提出ください。 ( PDF:119KB )

ページの先頭に戻る