奨学金を希望する方へ

令和6年度 就学生の追加募集

この就学資金貸与事業は、大学等の入学時の経済的な負担を軽減するために経費の一部を貸与することにより、向学心を持ちながら経済的理由により進学が困難と 認められる島根県出身の優秀な学生・生徒の修学の便を図り、社会に有為な人材の養成に寄与することを目的とするものです。

応募資格

島根県出身者で、学校教育法に基づく大学・短期大学・大学院・高等専門学校( 4 年生以上に限る)・専修学校(専門課程に限る)(以下「大学等」という。)に、令和6年度に入学(転・編入学)しようとする人のうち、人物及び学業成績が優秀で、かつ学資の支弁が困難と認められる人。

ただし、次の (1) ~ (2) のいずれかに該当する場合は応募することができません。
(1) 外国大学の日本分校へ入学する場合
(2) 通信制の学部、別科に入学する場合
※ ただし、別科は応募可能な場合があります。事前にお問い合わせください。

●島根県出身とは、次の (1) ~ (3) のいずれかに該当する場合をいいます。
1. 島根県内に住所を有した期間が通算して 5 年以上ある場合
2. 父母またはこれに準ずる人の住所が島根県内にある場合
3. 上記 1. または 2. に準ずるものとしてに理事長が特に認めた場合

募集人員

20 名程度

貸与額

就学資金の貸与額は、30 万円から 100 万円までの、10 万円単位で選択できます。

貸与期間と返還開始時期

就学資金は、入学前にお貸しすることができます。
大学等学校の入学前に合格を確認後、または、進学後に随時一括貸与します。ただし、学校に入学しなかった場合は速やかに全額返還していただきます。
返還は、入学した学校の最短修業年限の最終月の翌月から返還開始となります。

就学資金の返還額と返還方法

就学資金は、有利子の制度です。

就学資金は有利子とし、返還開始月(卒業の翌月)から毎月元利均等償還で 10 年間、育英会が指定する金融機関の口座引き落しの方法で返還しなければなりません。
○ 30 万円貸与の人は毎月 3 千円ずつ 10 年間( 120 回返還) →36 万円
○ 50 万円貸与の人は毎月 5 千円ずつ 10 年間( 120 回返還) →60 万円
○ 100 万円貸与の人は毎月 1 万円ずつ 10 年間( 120 回返還) →120 万円 等
なお、就学資金の繰上げ返還は、返還未済額の金額を一括返還する場合に限り認められます。

出願手続

◆高等学校卒業見込者または過年度卒業者及び高等専門学校の在学者
次の書類を在学または出身の高等学校等を経由して提出してください。
(1) 就学生願書
(2) 市町村長の証明する所得・課税証明書(令和5年度課税台帳記載の証明)
(3) 高等学校長の証明する調査書(開封無効)
※ (1) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び当育英会にあります。

◆大学・短期大学・大学院・専修学校の在学者または卒業者
次の書類を育英会事務局に送付するか持参してください。
(1) 就学生願書
(2) 市町村長の証明する所得・課税証明書(令和5年度課税台帳記載の証明)
(3) 在学または卒業を証明する書類
(4) 学業成績証明書(開封無効。在学者は令和5年度前期分までの成績)
(5) 就学生応募者調書
※ (1)、(5) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び当育英会にあります。

◆大学入学資格検定合格者及び高等学校卒業程度認定試験合格者で大学等に進学しようとする人
次の書類を育英会事務局に送付するか持参してください。
(1) 就学生願書
(2) 市町村長の証明する所得・課税証明書(令和5年度課税台帳記載の証明)
(3) 大学入学資格検定合格成績証明書または高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書
(4) 就学生応募者調書
※ (1)、(4) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び当育英会にあります。

願書受付期間

令和5年12月1日(金)から令和6年4月30日(火)(消印有効)
ただし、高等学校卒業見込者(過年度卒業者で進学していない人を含む)及び高等専門学校の在学者は、在学または出身の高等学校等へ提出してください。

就学生の選考及び決定

応募者の人物並びに学業成績、家計等について審査を行い、適格度の高い順に選考のうえ就学生を決定し、本人に通知します。採用にならなかった人にもその結果をお知らせします。

就学資金返還誓約書等の提出

就学生決定の通知を受けた人は、法定代理人(願書記載の第一連帯保証人;本人の父母またはこれに代わる独立の生計を営む身元確実な成年者) 及び第二連帯保証人(令和6年4月1日における年齢が満 65 歳以下で独立の生計を営む身元確実な人)の連署による「就学資金返還誓約書」と、入学した学校が発行する「在学証明書」を提出していただくことになります。

就学生辞退の届出

願書提出後に、大学等に進学しなかった等の理由で就学資金の貸与を受ける資格がなくなったときは、当育英会事務局に電話等でその旨を速やかに連絡してください。(上記のような理由で就学資金の貸与を受ける資格がなくなったにもかかわらず、その旨を当育英会事務局に連絡しないで放置されますと、他の就学資金貸与希望者に大きな迷惑をかけることになりますので、このような事態が生じたときは、直ちに当育英会事務局へ連絡をお願いします。)

奨学生などや大阪学生会館入寮生との重複応募

育英会の奨学生、就学生、maruko給付特待生及び学生会館入寮生はすべてに重複して応募することが可能で、願書以外の書類については併用することができます。(願書はそれぞれ必ず提出してください。)

募集要項など

就学生募集要項は、PDF ファイルのダウンロードにより入手することができます。


※注意
1. 印刷をされる際には、「A4 」サイズで印刷してください。
2. 願書は、2 枚に分かれて印刷されますので、提出される際には、ホッチキス等できちんと留めてください。
※就学生応募者調書は、高校卒業見込者、過年度卒業者及び高等専門学校の在学者は提出する必要がありません。