弁理士になるには
特許や意匠など「知的所有権」の保護者
企業や個人が苦心して考え出した新しい発明やアイデアなどの権利や利益を他人が無断で使用するのを防ぐためには、特許庁に出願し、審査を受けて登録する必要があります。こうした申請や手続きを、発明者である個人や企業に代わって行うのが弁理士です。
弁理士が守る権利は、特許、意匠、商標、実用新案の4種類で、「産業財産権(工業所有権)」と呼ばれています。弁理士は、仕事の依頼が来ると、まず発明者から発明の内容を詳しく聞いて、その発明が本当に新しいアイデアなのか、すでに登録されていないかなどを調査します。そして、登録されていないことを確認すると、出願する内容を詳しく説明する明細書や図面、出願書を作成して、特許庁に出願手続きを行います。また、登録後、他人に無断で使用されるなどの権利を侵害されたときは、異議申し立てを依頼者に代わって行う他、弁護士の補佐として損害賠償請求などの訴訟に関わることもあります。
弁理士になるには、弁理士試験に合格して資格を取得しなければなりません。仕事をする上で、法律的知識と理系の知識が求められるため、法学系大学か、弁理士コースのある専門学校で学ぶことをすすめます。合格後、日本弁理士会に登録してはじめて仕事を行うことができます。弁理士事務所や特許事務所、特許部門のある企業に就職し、経験を積んだ後、独立開業する人も多く見られます。
パンフをもらうと更に詳細な情報を確認できるので、職業研究の参考にしてください。
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