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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
家庭裁判所において問題解決のために事実関係を調査
家庭裁判所は、「家庭内の揉め事や争い」「非行少年事件」を扱います。そこで事実確認をし、解決への手助けをするのが、家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官になるためには、家庭裁判所調査官補として採用後、裁判所職員総合研究所に入所し、約2年間の研修を受ける必要があります。採用試験は、「総合職試験(院卒者区分)」と「総合職試験(大卒程度区分)」があります。
「家庭内の揉め事や争い」では離婚調停での夫婦の言い分を聞き、事実確認をします。賠償責任など当事者同士の間で金銭のやりとりを約束した場合には、その約束を履行させるなども仕事となります。
「非行少年事件」では、その少年と面接したり、関係者から話を聞いたり、書面で照会するなど様々な調査をし、少年の立ち直りに適した処遇を選択して、少年調査票を作成します。この調査票は裁判官の判断材料になりますので、少年の人生を左右する責任のある仕事となります。
家庭裁判所は人の心や生活を扱いますので、人の心を思いやれることが重要です。試験でもこれを重要視しているようです。
「家庭内の揉め事や争い」では離婚調停での夫婦の言い分を聞き、事実確認をします。賠償責任など当事者同士の間で金銭のやりとりを約束した場合には、その約束を履行させるなども仕事となります。
「非行少年事件」では、その少年と面接したり、関係者から話を聞いたり、書面で照会するなど様々な調査をし、少年の立ち直りに適した処遇を選択して、少年調査票を作成します。この調査票は裁判官の判断材料になりますので、少年の人生を左右する責任のある仕事となります。
家庭裁判所は人の心や生活を扱いますので、人の心を思いやれることが重要です。試験でもこれを重要視しているようです。
活躍の場
家庭裁判所
受験資格 | 【院卒者区分】 受験する年の4月1日における年齢が30歳未満の者で次に掲げるもの。 1.大学院の修士課程または専門職大学院の課程を修了した者及び、受験年度3月までに大学院の修士課程または専門職大学院の課程を修了する見込みの者 2.最高裁判所が、1に掲げる者と同等の資格があると認める者 【大卒程度区分】 1. 受験する年の4月1日における年齢が21歳以上30歳未満の者 2. 受験する年の4月1日における年齢が21歳未満の者で次に掲げるもの (1)大学を卒業した者及び、受験年度3月までに大学を卒業する見込みの者 (2)最高裁判所が、(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 ※全区分において、日本の国籍を有しない人、国家公務員法第38条の規定に該当する者は受験できません。 |
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受験科目 | 【第1次試験】 基礎能力試験、専門試験 【第2次試験】 専門試験、政策論文試験、人物試験 |
受験料 | - |
申込方法 | インターネットまたは郵送 |
試験方法・取得方法 | 【第1次試験】 基礎能力試験:筆記試験(多肢選択式) 専門試験:筆記試験(記述式) 【第2次試験】 専門試験:筆記試験(記述式) 政策論文試験:筆記試験(記述式) 人物試験:人柄、資質、能力などについての集団討論及び個別面接 ※詳しい試験内容は、主催団体のホームページをご参照下さい。 |
家庭裁判所調査官補採用試験 (国家資格) |
最高裁判所事務総局人事局総務課 職員採用試験係 東京都千代田区隼町4番2号 03-3264-5758 http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html |
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