法務教官の資格を取るには

※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。

心身ともに健全な少年として社会に復帰させることが使命

 法務教官は、深い慈愛と専門的知識に基づき、非行を犯した少年に対して、社会不適応の原因を除去して心身ともに健全な少年として社会に復帰させることを使命とし、職務に従事します。法務教官は、原則として少年院又は少年鑑別所に勤務します。法務教官になるには、法務省専門職員(人間科学)採用試験の受験が必要です。
 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を原則として2年以内の期間において収容し、更生のための専門的な教育を行う施設であり、少年院に勤務した場合、少年院に収容された少年の円滑な社会復帰を図るため、個々の少年の問題性に着目し、集団活動・面接・相談助言・講話等を通じて健全なものの見方、考え方及び行動の仕方を指導する生活指導や、余暇を健全・有効に活用する習慣を体得させるレクリエーションの指導その他の矯正教育等に従事します。
 少年鑑別所は、主に家庭裁判所の観護措置決定によって送致された少年を収容し、その資質の調査を行う施設であり、少年鑑別所に勤務した場合、少年鑑別所に送致された少年の身柄を保護し、安んじて審判が受けられるよう心情の安定を図るとともに、少年の問題性・改善可能性等を探り、その資質の鑑別に役立てるために面接・相談助言その他の業務に従事します。また、法務教官の専門性は刑務所における矯正処遇にも活かされています。

活躍の場

少年院、少年鑑別所

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受験情報
受験資格 【法務教官A及び法務教官B】
 (1)受験する年の4月1日における年齢が21歳以上29歳未満の者
 (2)受験する年の4月1日における年齢が21歳未満の者で、次に掲げるもの
   ア.大学を卒業した者及び受験年度3月までに卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
   イ.短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び受験年度3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者、並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (3)上記の、(1)又は(2)に該当する者のうち、法務教官Aは男子、法務教官Bは女子に限る。

【法務教官A(社会人)及び法務教官B(社会人)】
 (1)受験する年の4月1日における年齢が29歳以上40歳未満の者
 (2)上記の、(1)に該当する者のうち、法務教官A(社会人)は男子、法務教官B(社会人)は女子に限る。

※全ての区分において、次のいずれかに該当する人は受験できません。
 ・日本の国籍を有しない者
 ・国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
受験科目 第1次試験:基礎能力試験、専門試験
第2次試験:人物試験、身体検査、身体測定
受験料
申込方法 インターネットまたは郵送・持参
試験方法・取得方法 基礎能力試験(多肢選択式):公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験。知能分野27題(文章理解11、判断推理8、数的推理5、資料解釈3)と、知識分野13題(自然・人文・社会13(時事を含む))の計40題を出題。
専門試験(多肢選択式):法務省専門職員(人間科学)として必要な専門的知識などについての筆記試験。心理学、教育学、福祉及び社会学に関する基礎(心理学10、教育学10、福祉10、社会学10)の計40題を出題。
専門試験(記述式):法務省専門職員(人間科学)として必要な専門的知識などについての筆記試験。次の領域(心理学に関連する領域、教育学に関連する領域、福祉に関連する領域、社会学に関連する領域)から1題ずつ計4題出題し、任意の1題を選択する選択問題。
人物試験:人柄、対人的能力などについての個別面接
身体検査:主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む)、血圧、尿、眼・聴器その他一般内科系検査
身体測定:視力についての測定
問い合わせ
法務教官
(国家資格)
法務省
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
03-3580-4111(代表)
http://www.moj.go.jp/

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株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一