資格カタログ
特殊な構造の車両を運転
特殊車両免許には、「大型特殊免許」と「小型特殊免許」があります。車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第 47条の2)
大型特殊自動車とは、特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車のうち、小型特殊自動車の区分に当てはまらないものをいいます。大型特殊免許は大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を、小型特殊免許は小型特殊自動車を運転することが可能です。
大型特殊自動車にはクレーン車やフォークリフトなどがありますが、大型特殊免許は道路を運転するための免許となり、クレーンやフォークリフトの操作については大型特殊免許とは別にそれぞれの資格が必要なので、注意が必要です。
小型特殊自動車は、普通免許・中型免許等があれば運転することができますが、大型特殊免許は改めて取得する必要があります。取得には2つの方法があり、ひとつ目は公認校での教習にて取得する方法。もうひとつは試験場にて実技試験を受けて合格する方法です。
受験情報
受験資格 | (大型特殊)18歳以上。視力、両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上。(小型特殊)16歳以上。視力、両眼で0.5以上。一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上。 |
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受験科目 | - |
受験料 | 各都道府県警察のホームページをご参照下さい。 |
申込方法 | 各都道府県警察のホームページをご参照下さい。 |
試験方法・取得方法 | 大型特殊:学科試験、適性試験、技能試験(指定教習所卒業者は免除)/小型特殊:学科試験、適性試験 |
問い合わせ
特殊車両免許 (国家資格) |
(東京都の場合)警視庁 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号 03-3581-4321(代) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ |
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