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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
時には人命を救う重要な仕事
毒物劇物取扱責任者とは、薬事法の適用を受けない塗料や染料、農薬などの毒性の強い化学薬品(毒物・劇物)、これらを取り扱う製造業やメッキ工場、販売業、輸入業などでの保管、取り扱い業務を担当する人のことをいいます。これらの業界では毒物劇物取扱責任者を置くことが法律で定められています。保健衛生上の危険を防止する立場からも、人命を保護するという立場からも重要な仕事といえるでしょう。また、業種によっては必要不可欠な資格とされているため、取得しておくことで就職・転職、給料面でも有利になると思われます。また、試験特殊技術者として優遇され、活躍の場も多いでしょう。
資格試験は、扱える毒物劇物によって (1)すべての毒物劇物が扱える「一般」、(2)農業上必要な毒物劇物が扱える「農業用品目」、(3)特定品目の毒物劇物が扱える「特定品目」の3つに区分されています。18歳以上であれば基本的に誰でも受験できますが、心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者、精神病者または麻薬、大麻、あへん、もしくは覚醒剤の中毒者は、毒物劇物取扱責任者にはなれません。また、薬剤師や工業高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者(ただし、化学に関する科目を所定の単位数以上修得している者に限る。)は、毒物劇物取扱責任者の資格があるため、受験する必要はありません。
資格試験は、扱える毒物劇物によって (1)すべての毒物劇物が扱える「一般」、(2)農業上必要な毒物劇物が扱える「農業用品目」、(3)特定品目の毒物劇物が扱える「特定品目」の3つに区分されています。18歳以上であれば基本的に誰でも受験できますが、心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者、精神病者または麻薬、大麻、あへん、もしくは覚醒剤の中毒者は、毒物劇物取扱責任者にはなれません。また、薬剤師や工業高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者(ただし、化学に関する科目を所定の単位数以上修得している者に限る。)は、毒物劇物取扱責任者の資格があるため、受験する必要はありません。
活躍の場
製造業、メッキ工場、販売業、輸入業、薬品会社
受験資格 | 学歴、年齢及び性別は問いません。ただし、次の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。(1)18歳未満の者(2)心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(3)麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者(4)毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 |
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受験科目 | 筆記試験:毒物及び劇物に関する法規、基礎化学、毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取り扱い方法/実地試験:毒物及び劇物の識別及び取扱方法 |
受験料 | - |
申込方法 | - |
試験方法・取得方法 | 筆記試験、実地試験 |
毒物劇物取扱責任者 (国家資格) |
(東京都の場合)東京都福祉保健局 健康安全部 薬務課薬事免許係 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 03-5320-4503 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html |
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