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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
多様化する福祉用具を個別にアドバイス
介護保険制度では、車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与や、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行っています。その際、どんな福祉用具がふさわしいのか、選び方や使い方などのアドバイスをするのが、福祉用具専門相談員です。福祉用具を貸与する事業を営む場合は、各事業所に2名以上の有資格者を置くことが義務付けられているため、仕事をする上で必要な資格です。
この資格は、厚生労働大臣指定の『福祉用具専門相談員指定講習』を受講のみで取得できます。受講資格は特にありません。講習内容は老人保健福祉制度の概要、介護に関する基礎知識と介護技術、福祉用具の活用知識と実習、高齢者等の心理、医学の基礎知識、リハビリテーションの概要など広範囲の知識を必要とするため、講習時間は50時間を要します。
高齢社会に対応するため、有資格者の需要はますます増え、高齢者や介護する人の気持ちや立場を理解して適切にアドバイスできる相談員が望まれるでしょう。
この資格は、厚生労働大臣指定の『福祉用具専門相談員指定講習』を受講のみで取得できます。受講資格は特にありません。講習内容は老人保健福祉制度の概要、介護に関する基礎知識と介護技術、福祉用具の活用知識と実習、高齢者等の心理、医学の基礎知識、リハビリテーションの概要など広範囲の知識を必要とするため、講習時間は50時間を要します。
高齢社会に対応するため、有資格者の需要はますます増え、高齢者や介護する人の気持ちや立場を理解して適切にアドバイスできる相談員が望まれるでしょう。
活躍の場
福祉用具レンタル・販売店
受験資格 | 受験資格の制限は特にありません。 |
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受験科目 | 福祉用具専門相談員の役割、介護保険制度等に関する基礎知識、高齢者と介護・医療に関する知識、個別の福祉用具に関する知識、福祉用具サービス計画 等 |
受験料 | 各都道府県庁の担当窓口、研修機関へお問い合わせください。 |
申込方法 | 各都道府県庁の担当窓口、研修機関へお問い合わせください。 |
試験方法・取得方法 | 都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。講習の最後に筆記による修了評価があります。 |
福祉用具専門相談員 指定講習 (公的資格) |
- 各都道府県庁の担当窓口、研修機関へお問い合わせください。 - - |
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最新の情報は主催団体HPからご確認ください。
福祉系の資格
- 社会福祉士【国】
- 介護福祉士【国】
- 介護職員初任者研修修了者
- レクリエーション・インストラクター
- 障がい者スポーツ指導員
- 社会福祉主事任用資格
- 精神保健福祉士【国】
- 移動支援従業者(ガイドヘルパー)
- アロマ・アドバイザー
- アロマコーディネーター
- アロマテラピーインストラクター
- AEAJ認定 アロマセラピスト
- アロマテラピー検定
- 生きがい情報士
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- サービス介助士(ケアフィッター)
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- 音楽療法士
- 介護支援専門員
- 介護保険事務管理士
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- 福祉レクリエーション・ワーカー
- 福祉事務管理技能検定試験
- 福祉用具専門相談員
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- レクリエーション・コーディネーター
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