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※この情報は2025年1月に各都道府県の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各都道府県の公式HPをご確認ください。
洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- (令和6年度の例)
洲本市在住で、平成30年3月1日以後に正規従業員等(公務員は除く。以下同じ)となり、または淡路島外から本市にUijターンをした人であって、現在も正規従業員等として就労している人
- 支援内容
- 最大年間9万円
- 問い合わせ先
- https://www.city.sumoto.lg.jp/site/tunagarumachi/3681.html
養父市若者未来応援奨学金事業
- 応募資格
- 貸与期間終了後に養父市に定住し、返還猶予の期間が8年を超えた方
- 支援内容
- 返還免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kodomo_manabi/gakko_kyoiku/3/11326.html
ひめじ創生奨学金返還支援制度
- 応募資格
- 次の全ての要件に該当する場合に申請できます。(令和6年度の例)
・日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)の貸与を受け、返還義務のある方
・令和6年度に大学・専門学校等を卒業見込みの方又は既卒(令和5年度までに大学・専門学校等を卒業)の方
・令和6年4月1日時点で35歳以下の方
・市税及び奨学金の滞納がない方
・過去に奨学金の返還を支援する制度を利用しておらず、現在も利用していない方
・平成31年4月1日以降、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏内に住所を有しない方
・次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
1.播磨圏域連携中枢都市圏内に本店があり、主に次のいずれかに該当する事業を行う企業等(個人事業者を除く)に正社員としての就職が内定又は就業中の方
(日本標準産業分類大分類)製造業、建設業、医療、福祉
(日本標準産業分類中分類)情報サービス業
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園
第一次産業(農業、林業又は水産業)
2.播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に従事している方
申請した後に次の全ての要件に該当する場合に補助金を交付します。
・卒業見込みの方は大学・専門学校等を卒業すること
・申請時に内定若しくは既に就業している企業等の播磨圏域連携中枢都市圏内にある事業所等で3年以上勤務するか、第一次産業に3年以上従事し、就業日以降、姫路市内に3年以上住所を有すること
・市税及び奨学金の滞納がないこと
- 支援内容
-
1.日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)の返還残額(就業日時点)の2分の1(上限100万円)
2.上限額の加算
次のア又はイに該当する場合にはそれぞれ50万円ずつ上限額が加算されます。
ただし、1.と2.の合計が奨学金の返還残額(就業日時点)の2分の1を超えない範囲とします。
ア 市内定住者又はUターン者(申請年度の4月1日までの間に姫路市に継続して3年以上住所を有していた者)
イ 「修士」又は「博士」の学位保有者
3.ライフイベント補助金
支援要件を満たした方について、一定期間内(申請日から令和12年度末まで)にライフイベント(結婚・出産)がある場合には、各10万円の支援があります。
(注意)ライフイベント補助金の申請時点まで継続して姫路市に住所を有している場合のみ。
1、2と3の合計が奨学金の返還残額(就業日時点)を超えないこと。 - 人数
- 80名(選考有り)
- スケジュール
-
申請期限(令和6年度の例)
12月13日(金曜日)まで - 問い合わせ先
- https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000027663.html
若者定住促進奨学金返還支援事業
- 応募資格
- 次の要件を全て満たす方
・大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、返還中である方
・本市に住所を有し、登録決定を受けた日から継続して本市に3年以上定住する意思のある方
・登録申請時において、大学等を卒業している30歳未満の方
・雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で継続して雇用されている方、又は自ら事業を営む方
・本市に納付すべき税を滞納していない方
・返還すべき奨学金を滞納していない方
・奨学金の返還を支援する他の制度を利用していない方
・たつの市暴力団の排除に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
*大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含みます)、高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限ります)、高等学校及び特別支援学校(高等部に限ります)をいいます。
- 支援内容
-
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)で、補助金限度額を上限
・たつの市の区域内に所在する事務所又は事業所に就業している方:3万円/月
・上記以外の方:1.5万円/月 - 問い合わせ先
- https://www.city.tatsuno.lg.jp/machizukuri/syougakukinhenkansien.html
伊丹市奨学金返済支援事業
- 応募資格
- 以下の全ての条件を満たすものとします。
(1)申請日の属する年度の4月1日において本市内の中小企業等に正規雇用されており、かつ、雇用が継続している方または、申請日の属する年度の4月1日において本市内で事業を営んでおり、かつ、事業を継続している方
(2)奨学金を滞納せずに返還している方
(3)申請日の属する年度の4月2日において満30歳以下の方
(4)申請日において市内に住所を有している方
(5)本市の他の奨学金返済制度の交付を受けていない方
*他市や他県、他団体の補助制度とは併用可とする。
(6)市税を滞納していない方
(7)暴力団及び暴力団員並びにこれらのものとの関係を有しない方
対象となる中小企業等
「中小企業等」とは次のとおりです。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
3.医療法第39条に規定する医療法人
4.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
5.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人及び一般財団法人
6.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人
7.私立学校法第3条に規定する学校法人
*国、地方自治体、相互会社、公共法人、公庫等及び国又は普通地方公共団体が資本金等の2分の1以上を出資している法人等及び社会福祉法人のうち、伊丹市社会福祉協議会、伊丹市社会福祉事業団は対象外です。
- 支援内容
-
補助を申請しようとする年度の前年の10 月から翌年9 月までに返済した奨学金の3分の1。
1年間で最大6万円を限度とし、初回申請日の属する年度の前年度の10月から起算して3年を経過した月をもって期間終了となります。
*補助対象期間にかかる奨学金の繰り上げ返済額も交付対象となります。
*補助金は3か年度まで申請できます。ただし、毎年度申請が必要です。 - 問い合わせ先
- https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/KOYO_RODO/31109.html
ぐうっと!かこがわ奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- 次の要件をすべて満たす方(令和6年度の例)
(1)大学等に進学し、在学中に独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)の貸与を受けた方
(2)月賦又は月賦・半年賦併用により返還すべき奨学金を返還している方
(3)平成5年4月2日以降に生まれた方 又は 前年度に当該補助金の交付を受けた方
(4)令和7年1月1日現在において市内に住所を有し、かつ現に居住している方
(5)次のア・イのいずれかに該当する方。
(ア)平成30年4月1日(*注1)から令和6年12月31日までの間に、中小企業等(*注2)に正規雇用(*注3)され、かつ、令和7年3月1日まで継続して雇用される方
(イ)平成30年4月1日から令和5年12月31日までの間に、中小企業等において正規雇用に準ずる形で雇用(*注4)され、かつ、令和7年3月1日まで継続して正規雇用に準ずる雇用となっている方のうち、正規雇用への転換を希望している方
(6)過去において当該補助金を36箇月受けていない方
(7)他の奨学金返還補助を受けていない方(*注5)
(8)暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有しない方
(9)加古川市税を滞納していない方
*注1 平成30年3月に大学・高校等を卒業し、平成30年3月31日までに雇用された方については、平成30年4月1日に雇用されたものとみなします。
*注2 「対象となる中小企業等」をご確認ください。
*注3 雇用期間の定めがなく、常勤している雇用形態(役員及び個人事業主を除く。)をいう。
*注4 雇用契約上の1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、正規雇用の所定労働時間の4分の3以上である雇用形態をいう。
*注5 一般財団法人兵庫県雇用開発協会の中小企業奨学金返済支援制度(兵庫型奨学金返済支援制度)との併用は可能ですが、補助金の支給額については調整(差引)を行います。
対象となる中小企業等
「中小企業等」とは次のとおりです。
・社会福祉法人
・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人(資本又は出資を有しないものを含む。)及び個人又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人。
ただし、次の法人は補助の対象となる「中小企業等」に該当しません
・保険業法に規定する相互会社
・国、法人税法第2条第5号に規定する公共法人(国立大学法人、地方公共団体、独立行政法人 など)、国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等
・国又は普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人若しくは株式会社
- 支援内容
-
【加古川市内】(令和7年3月1日時点の勤務地)
補助対象期間中に返還した奨学金の10分の10(年間最大24万円)
【加古川市外】(令和7年3月1日時点の勤務地)
補助対象期間中に返還した奨学金の2分の1(年間最大12万円) - 問い合わせ先
- https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu/shokoroseika_rousei/1522037208724.html
西宮市保育士奨学金返済支援事業
- 応募資格
- 次に掲げる要件を全て満たす方とします。(令和6年度の例)
1.常勤(1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する場合を含む)の保育士として雇用(期間の定めのない者に限る)された方であること。
2.保育士として保育に従事していること。
3.雇用の日の属する年度の初日から起算して6年を経過していないこと。
4.平成30年4月1日以降、補助対象施設に新規採用されていること。ただし、過去雇用されていた施設に1年を経過しないうちに再雇用されたとき又は市内施設間での人事異動のときは、新規採用とみなしません。
5.補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の類似の補助を受けていないこと。
6.自ら奨学金を返済していること。
7.一会計年度内において、補助対象者が3月1日まで勤務を継続していること。
【対象施設】*西宮市内に限る。
・私立保育所
・認定こども園
・小規模保育事業所A、B型
・事業所内保育事業所
【対象の奨学金】
1.日本学生支援機構奨学金
2.交通遺児育英会奨学金
3.あしなが育英会奨学金
4.社会福祉協議会の生活福祉資金のうち、教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)
5.母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金)
6.教育委員会奨学金及び藤田奨学金
7.国、地方公共団体等の出資又は募金等により、無利子又は低廉な利率で貸し付けされているもので、市長が奨学金に準ずると認めたもの
- 支援内容
-
補助対象経費の2分の1(上限:年額100,000円)
*1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てとします。 - 問い合わせ先
- https://www.nishi.or.jp/dekigotoindex/shushoku/shuroshien/hoikushi/shogakukin.html
保育教諭修学資金
- 応募資格
- 保育教諭等養成施設を卒業後、直ちに市内認定こども園等の保育教諭等として5年以上勤務した方(勤務条件として1日6時間以上かつ月20日以上勤務した場合)
- 支援内容
- 返還免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/64/4241.html
三田市技術職員修学資金
- 応募資格
- 次のいずれかに該当すると認めるときは、修学資金の返還の全部又は一部を免除することができます。
【全額免除】
・三田市での技術職員として採用された日から起算した在職期間(疾病、負傷その他のやむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)が5年に達した方
【一部免除】
・市長が特別の事由があると認めるとき。
- 支援内容
- 全額または一部免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/7/gyomu/saiyo_jinzai/shokuin_saiyo/25855.html
丹波市福祉人材確保奨学金返還支援補助金事業
- 応募資格
- 次の要件をすべて満たす方
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学または専修学校専門課程に進学するにあたり、奨学金の貸与を受けた者のうち、この奨学金の返還を行い、かつ、この返還に滞納がない方
(2)保育士及び幼稚園教諭(両方の資格が必要)、社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士または介護支援専門員の資格を有する方
(3)大学等を卒業し、平成29年4月1日以降に、市内の社会福祉法人等において前号に掲げる資格に基づく業務に正職員として採用された方(臨時職員として、正職員の4分の3以上、勤務する者を含む。)
(4)丹波市に住所を有し、申請年度の末日まで継続して市内に居住する方
- 支援内容
- 最大50万円(10万円×5年間)
- スケジュール
- 申請受付時期:初年度申請分は、4月から随時申請
- 問い合わせ先
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shakaifukushika/gyomuannai/4/1899.html
南あわじ市奨学金等返済支援事業補助金
- 応募資格
- 【1】奨学金等の貸与を受けた者が学校を「卒業または在籍した(以下「卒業者等」という)」本人の場合
(1)40歳未満であること(基準日:交付申請年度の3月31日)
(2)就労していること(正規・非正規は問わない。また、起業者、就農者等を含む。)
(3)奨学金等の貸与を受けて通った学校を卒業等していること
(*学校:学校教育法にて規定する大学、専門学校、高等学校等)
(4)交付申請日及び実績報告日において市の住民基本台帳に記載があり、居住していること
(5)対象世帯の構成員に係る所得の合計をこの構成員数で除して得た額が300万円以下であること
(6)市税の未納がないこと
(7)対象世帯の構成員に暴力団員がいないこと
(8)南あわじ市の市民として3年以上定住する意思があること
*対象世帯の構成員とは、奨学金等の返済を行う者(この返済を行う者が保護者等である場合は、子等を含む。)と同じ世帯に属するすべての世帯員のうち、交付申請日が属する年の4月1日において年齢が満18歳以上の者をいう。
【2】貸付金の貸与を受けた者が学校を卒業した本人(以下「子等」という。)の親族(以下「保護者等」という。)の場合
(1)子等について、上記【1】の1.2.4.8を満たしていること
(2)保護者等について、上記【1】の4.5.6.7を満たしていること
(3)学校の進学または在学に係る子等の教育を目的とした貸付金の貸与を受け、かつ、この学校を子等が卒業等していること
- 支援内容
-
最大120万円 (年間返済額の1/2、上限24万円(2万円×12か月)を最大5年間(60か月))
*「補助対象者が1年間返済した合計額を2で除して得た額」と「南あわじ市における居住月数×2万円(最大24万円)」を比較して少ない方の額になります。(1000円未満は切り捨て) - スケジュール
-
申請期間
6月1日から12月末日まで - 問い合わせ先
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/syougakukinnhennsaisienn.html
保育士奨学金返還支援事業
- 応募資格
- 【対象となる施設】*公立を除く
保育園・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業・長時間預かりを実施する幼稚園
【対象となる方】
保育士等として勤務し、その年度の4月1日時点での勤続年数が保育士等としての正規採用日から起算して7年未満の方
- 支援内容
- 最大月5千円
- 問い合わせ先
- https://kobe-kn.jp/iine/#iine-3
加西市UJIターン促進補助金交付制度
- 応募資格
- 次の要件をすべて満たす方
(1)奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専修学校専門課程に進学した方
(2)平成24年4月以降から奨学金の返還を開始した者、または平成24年4月以降に新たに加西市に住民登録した方
(3)月賦、半年賦、年賦で奨学金(返還期間が9年以上のものに限る)の返還を行い、滞納していない方
(4)前年の所得金額が300万円未満である方
(5)補助申請する前年度より引き続き加西市に住民登録があり、居住している方
(6)市税等の滞納がない方
- 支援内容
- 前年度中に返還した奨学金の3分の1(ただし補助金の上限は10万円/年とし、前年度の住民登録期間が1年未満の場合は、住民登録の月数で按分する)
- 問い合わせ先
- https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/hikkoshi/1535.html
宍粟市小椋・松本奨学金
- 応募資格
- (1)奨学生が宍粟市内に住所を有しかつ居住していること
(2)就労していること(就労先は市内・市外問いません)
(3)市税等に滞納のないこと
- 支援内容
- 最大全額免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomuka/oshirase/18034.html
ひめじIJU定住奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件を満たす方とする。ただし、国若しくは地方公共団体の職員となった方を除く。
(1)奨学金の貸与を受け、返還義務があること。
(2)申請時の属する年度に大学等を卒業する者又は既卒者(大学等のうち専修学校については、専門士の称号を取得した者に限る。)であること。
(3)申請を行う年度の4月1日において、35歳以下であること。
(4)次に掲げる産業のいずれかに該当する中小企業に正社員として就業することが内定し、若しくは既に就業していること又は播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に就業し、若しくは既に就業していること。ただし、既に就業している場合には、就業開始日が属する年度の翌年度の第5条に規定する市長が別に定める期日までに申請を行う場合に限る。
ア日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類に規定する製造業又は建設業
イ日本標準産業分類中分類に規定する情報サービス業
(5)市税及び奨学金の滞納がないこと。
(6)第5条の規定による申請時において、本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(7)奨学金の返還を支援する他の制度を利用していないこと。
(8)第5条の規定による申請を行う年度の4月1日から遡って5年以内に、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏内に居住歴のないこと。
- 支援内容
-
1. 中小企業に正社員として就業し、又は播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に就業した日時点の奨学金返還残額の2分の1に相当する額を補助金として交付するものとする。ただし、100万円を上限とする。
2. 前項の場合において、当該額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 - 問い合わせ先
- https://www1.g-reiki.net/city.himeji/Yoko/pdf/20230401_zaisei02.pdf
ふるさと多可町で開花応援奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- 次のすべてを満たす人(令和6年度の例)
(1)高等学校、高等専門学校、大学などに進学するために、奨学金等の貸与を受けた方
(2)申請日現在で満35歳未満の方
(3)令和3年4月1日以降に奨学金等の返還を開始した人で、現在も奨学金の返還を行っている方
(4)多可町に住民登録があり、現に居住している就労者で、最初の補助金申請日から5年を超える期間、多可町に居住する意志がある方
(5)町税などを滞納していない方
(6)暴力団員でない方
- 支援内容
- 交付年度の前年度中に返還した奨学金等の返還額の1/2の額(上限12万円/年)(最大5年間)
- 問い合わせ先
- https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=32113
- 1
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