専門実践教育訓練給付金

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専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金

授業料の50% 年上限40万円 支給 最長4年
(3年)さらに(資格を取り就職までできれば)20% 
年上限16万円追加支給あり(2023年6月現在)

専門実践教育訓練給付金(1年生学科の場合)
専門実践教育訓練給付金(2年生学科の場合)

応募条件 雇用保険を3年以上払った方(初回だけは2年でも可)
     就業中または失業して1年以内の方
支給対象 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
申請方法 受講前 受講開始日の1か月前までに行う必要があります
     修了後 受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間

受給方法 キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードをハローワークへ提出する必要があります
     講座修了後、ハローワークに申請を行う必要があります
     ※出席回数や資格取得、講座の修了などの一定条件を満たした場合給付金が支給されます
講座内容 訓練効果の高い指定された学校
     1年〜4年の訓練期間 教育訓練講座検索
お金が出るのは、講座の決められた出席率を満たし、修了証書をもらわないと給付金はもらえない

<教育訓練支援給付金について>(2024年度末までの暫定措置)
生活支援 訓練中の生活支援として応募資格を満たした場合、教育訓練支援給付金が支給されます。
     ■教育訓練支援給付金の応募資格
     ・過去に教育訓練給付金を受けたことがないこと
     ・過去に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
     ・専門教育訓練受講開始時に45歳未満であること
     ・受講する専門教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
     ・受給資格確認時に雇用保険に加入・受給していないこと
     ・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
     ・自治体の長、会社役員に就任していないこと
     ・専門実践教育訓練の受講開始日が2025年3月31日以前であること
     ■教育訓練支援給付金の支給金額
     ・離職される直前の6カ月間に支給された賃金から算出された基本手当の 日額80%

講座検索はこちらから 教育訓練講座検索

※講座内容ごとに、下記A)~H)の分類があります。

A)第四次産業革命スキル習得講座(経済産業省)

IT・データサイエンスなどの専門的・実践的な社会人向け訓練講座です。
講座は企業等が行い、経済産業省が対象講座を決めます。
カリキュラム内容・テーマは各企業ごとにさまざまです。

B)専門職大学院(文部科学省)

「研究者の養成」が主な目的だった従来の大学院に対し、「高度専門職業人の養成」に目的をしぼった大学院です。ビジネス、会計、公衆衛生などの様々な分野があります。「法科大学院」や「教職大学院」もその1つです。少人数教育を基本とし、フィールドワークやロールプレイング、事例研究、討論等で実践的な教育を行います。従来までの一般的な大学院とは異なり、論文作成は必須ではありません。

C)職業実践力育成プログラム(文部科学省)

社会人のキャリアアップ・キャリアチェンジのために、大学等が提供する教育プログラムです。
社会人や企業のニーズ・意見をくみ取った、さまざまなテーマの教育プログラムがあります。
大学院修士2年間、学部4年間、短期大学2年間など、学位を取得できる課程と、比較的短期間で学べる「履修証明プログラム」があります。

※「履修証明プログラム」について
学位は与えられませんが、学び終えると学長名で「履修証明書」が交付され、再就職や転職活動で活用できます。数カ月など、比較的短期間で学ぶことができます。

D)職業実践専門課程(文部科学省)

企業と深く連携し、実務に必要な知識・技術・技能を身につける、実践的な職業教育を行う専門学校の課程です。
・企業等と連携した演習・実習授業、インターンシップ、教員研修
・委員会で企業等の意見を取り入れてカリキュラムを編成
・企業等が参画して学校評価 等を行っています。

E)キャリア形成促進プログラム(文部科学省)

専門学校が社会人向けに提供する、職業実務の知識・技術・技能を体系的に教育するプログラムです。社会人が専門学校で学び直し、職業に必要な知識・スキルを身につけ、キャリアを形作ることを目的としています。
2年未満の専門課程等が対象です。企業と連携する授業が、総授業時間の5割以上であること等が条件です。

F)業務独占資格、名称独占資格の取得を目標とする養成課程等

全国の専門学校・大学・短期大学等の数多くの課程のうち、
「業務独占資格」「名称独占資格」の資格取得を目指す課程です。
 業務独占資格:その資格をもつ人だけが、業務を行うことができます
        (例)看護師、美容師、理学療法士、社会保険労務士 など
 名称独占資格:その資格をもつ人だけが、その資格名を名乗れます
        (例)保育士、調理師、管理栄養士 など

G)情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

ネットワークスペシャリスト、プロジェクトマネージャ等、より高度な情報通信技術の資格取得を目指す課程です。ITスキル標準(ITSS)「レベル3以上」の資格が対象です。
※求められる作業をすべて独力で遂行できるレベル

H)専門職大学等

2019年度よりスタートした新しい学校種です。授業の1/3以上を実習が占めるなど、実践力を重視したカリキュラムで理論と実践をバランスよく学べるのが特長です。

この制度を利用する場合は、この記事は概略ですので、必ずハローワークにお聞きください

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