特定一般教育訓練給付金

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特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金  授業料の40% 上限20万円 支給
(2023年6月現在)

応募条件 雇用保険を3年以上払った方(初回だけは1年でも可)
     就業中または失業して1年以内の方
支給対象 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
申請方法 受講前 受講開始日の2週間前までに行う必要があります
     修了後 受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間

受給方法 受講前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブカードをハローワークへ提出する必要があります
     講座修了後、ハローワークに申請を行う必要があります
     ※出席回数や資格取得、講座の修了などの一定条件を満たした場合給付金が支給されます
講座内容 訓練効果の高い指定された学校
     1か月~1年の訓練期間 教育訓練講座検索
お金が出るのは、講座の決められた出席率を満たし、修了証書をもらわないと給付金はもらえない

講座検索はこちらから 教育訓練講座検索

※講座内容ごとに、下記A)~C)の分類があります。

A)業務独占資格、名称独占資格または必置資格の取得を目標とする養成課程等

  全国の専門学校・大学・短期大学等の数多くの課程のうち、「業務独占資格」「名称独占資格」
   「必置資格」の資格取得を目指す課程です。
    業務独占資格:その資格をもつ人だけが、業務を行うことができます
           (例)看護師、美容師、理学療法士、社会保険労務士 など
    名称独占資格:その資格をもつ人だけが、その資格名を名乗れます
           (例)保育士、調理師、管理栄養士 など
    必置資格  :業務を行うために、その資格を持つ人を事業所等に必ず置かなければなりません
           (例)電気主任技術者、食品衛生管理者、介護支援専門員 など

B)情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

  「基本情報技術者」等、情報通信技術の資格取得を目指す課程です。
  ITスキル標準(ITSS)「レベル2以上」の資格が対象です。
  ※上位者の指導のもとに、求められた作業を担当することができるレベル

C)職業実践力育成プログラム(文部科学省)の短時間課程(訓練時間が60時間以上120時間未満)

  社会人のキャリアアップ・キャリアチェンジのために、大学等が提供する教育プログラムです。
  社会人や企業のニーズ・意見をくみ取った、さまざまなテーマの教育プログラムがあります。
  大学院修士2年間、学部4年間、短期大学2年間など、学位を取得できる課程と、比較的短期間で学べる
  「履修証明プログラム」があります。

  ※「履修証明プログラム」について
  学位は与えられませんが、学び終えると学長名で「履修証明書」が交付され、再就職や転職活動で活用できま
  す。
  数カ月など、比較的短期間で学ぶことができます。

この制度を利用する場合は、この記事は概略ですので、必ずハローワークにお聞きください

教育訓練給付制度 問い合わせ

教育訓練給付金の受給要件や支給申請手続については、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。
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株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一