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※この情報は2025年1月に各都道府県の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各都道府県の公式HPをご確認ください。
糸満市保育士奨学金返済支援事業
- 応募資格
- 対象者(次の1~6のすべてに当てはまる方)
1.糸満市内の公立こども園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所のいずれかで働いている方(公立こども園の場合会計年度任用職員が対象となります。)
2.常勤の保育士である方
※常勤とは、保育施設等を運営する事業者と1年以上の期間(期間の定めのないものを含む。)の労働契約を結んでいる方であって、保育施設等において1日7時間(休憩除く)以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し社会保険の被保険者であること。または公立学校共済組合の組合員であること。(年度途中から期間の定めがある労働契約を結んだ方で、契約の更新で次年度も雇用が継続される方も含む。)
3.奨学金を利用して保育士養成施設等を卒業した方
4.自分で奨学金を返済している方
(領収書名義または引き落とし口座名が他の方の場合は対象となりません)
5.保育士養成施設等を卒業した翌年度の初日から数えて5年を経過していない方
(平成31年4月1日以降に卒業した方が対象となります。平成31年3月卒業の方は対象外です。)
6.奨学金の返済免除の適用がない方
対象となる奨学金
1.生活福祉資金貸付制度・教育支援資金(教育支援費・就学支度金)
2.母子父子寡婦福祉資金
3.日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
4.交通遺児育英会奨学金
5.あしなが育英会奨学金
6.保育士修学資金
7.他市長が適当と認める貸付(個人からの貸付は対象外)
- 支援内容
- 保育士の奨学金返済費用を月最大1万円まで、通算24か月分を補助します。ただし月の返済額が1万円未満の場合は実際の返済額が補助額となります。
- 問い合わせ先
- https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/17/3088.html
東村UIJターン奨学金償還支援事業補助金
- 応募資格
- 下記すべての条件を満たす方が対象です。
1.遅くとも申請年度の前年度の4月1日には東村の住民基本台帳に登録され、奨学金の償還期間中であり、継続して東村に住民登録があり、現に居住している方
2.大学等の修学にあたり補助対象奨学金の貸与を受け、奨学金の償還が完了していなく、償還の延滞をしていない方
3.申請する年の4月1日時点で35歳未満の方
4.奨学金の償還に対する他の助成制度の適用を受けていない方
5.本村及び従前の住民登録地において村税等の滞納がないこと
6.東村暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当しないこと
- 支援内容
-
補助金の額は、就業先に応じて補助期間と上限額に違いがあります。
補助の対象となる奨学金は、申請年度の前年度中に返還した奨学金の合計額となります。
(補助期間はすべて5会計年度)
1.村内で福祉職、観光業、農林水産業に従事する方
月額15,000円又は年間180,000円
2.村内で1.を除く就業先に従事する方
月額10,000円又は年間120,000円
3.東村内で従事する公務員又は近隣市町村事業所
月額5,000円又は年間60,000円
・継続して補助を受ける場合は、毎年申請する必要があります。
・補助金額は、申請年度の前年度中に返還した奨学金等の額(利息及び繰上償還に係る額を除く。)の合計額とし、表に掲げる補助期間及び上限額の範囲で補助対象経費の10分の10以内とします。
・補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。 - スケジュール
-
募集期間
令和6年5月1日~12月27日まで - 問い合わせ先
- https://www.vill.higashi.okinawa.jp/oshirase/2279.html
多良間村奨学金返還免除制度
- 応募資格
- 次の全てに該当する方が対象となる
(1) 多良間村奨学金の貸与を受け、高校・専門学校・大学等を卒業後、平成29年度以降に奨学金の返還を開始する方、又は、奨学金の返還期間中である方
(2) 基準日(毎年4月1日)から継続して村内に定住している方
*定住とは、村内において就職した方、又は、起業した方が村内に住所を定めて暮らすことをいう。
(3) 多良間村奨学金の返還及び村税等公共料金の滞納がない方
- 支援内容
- 対象者が在学中に貸与を受けた奨学金の額、又は、返還中の奨学金残高額に対して、貸与期間、返還残期間の2倍の月数で除した額を月毎に免除する。
- 問い合わせ先
- https://www1.g-reiki.net/tarama/reiki_honbun/q952RG00000358.html
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最新の情報は、各都道府県の公式HPからご確認ください。





