茨城県|都道府県市区町村の代理返済

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都道府県市区町村の代理返済

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      • 貸与(無利子)
      • 貸与(有利子)
      ※この情報は2025年1月に各都道府県の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各都道府県の公式HPをご確認ください。

      高萩市創生奨学金返還支援補助金

      応募資格
      補助対象者
      次のいずれにも該当する方

      1.補助金の交付を申請する年度の末日まで継続して住民登録し、現に居住している

      2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高校等程度以上の学校を卒業し、在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた方

      3.就業しており、次のいずれかに該当する方(公務員は除く)
      a.常時雇用される方(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)
      b.個人で農業その他事業を営む方又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者)

      4.補助金の交付申請時において、奨学金の借入が終了し、補助金の交付を申請する年度内(令和6年度内)に奨学金の返還を開始する新規学卒者

      5.本市及び従前の居住地において市税等の滞納がない方

      6.高萩市暴力団排除条例(平成23年高萩市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方
      補助対象奨学金
      次のいずれかに該当する奨学金

      1.独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
      2.茨城県奨学資金
      3.母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金に限る) など
      支援内容
      補助金の額
      補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の額とし、年額20万円を限度とします。ただし、申請書受付後の繰上げ返還等により増額した金額は、返還金額に含めないものとします。

      補助対象期間
      最初に奨学金の返還を開始した月から起算して5年を限度とします。
      ただし、補助金の交付を受けている方が補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、原則、補助対象外となります。
      スケジュール
      受付期間
      令和6年5月7日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
      問い合わせ先
      https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/news/page006001.html

      茨城県奨学生 入学一時金

      応募資格
      次の(ア)(イ)のいずれも満たすこと。

      (ア) 茨城県内に居住したとき。
      (イ) 次の(1)(2)のいずれかにより就業したとき。
      (1)期間の定めのない労働契約により雇用(いわゆる正規雇用)され、茨城県内に所在する事務所又は事業所に勤務したとき。
      (2)個人事業主として茨城県内の事業所又は事務所において事業を行ったとき。
      支援内容
      1年当たり 24,000 円(10 年で全額免除)
      人数
      20人程度
      スケジュール
      令和7年度 予約採用 令和6年11月22日(金)まで
      問い合わせ先
      https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/highschool/scholarship/scholarship/shogaku-shikin/#:~:text=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%81%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8F%88,%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

      奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助

      応募資格
      次の要件を全て満たす方
      1.奨学生ふるさと定住促進補助制度の支給要件を全て満たすこと(日立市奨学金の返還開始時期においては、平成31年4月1日以降に返還を開始していること)
      2.医療・介護・福祉職の国家資格を取得していること
      3.医療・介護・福祉職の国家資格をいかして、市内の事業所に就業していること(就業する事業所の社会保険に加入していることを含む)
      4.貸与された補助の対象となる奨学金の返還について、他の制度による奨学金返還に関する支援を受けていないこと(上記1、奨学生ふるさと定住促進補助を除く)

      対象の国家資格は、下記のとおりです。(対象資格の確認について、保健福祉部地域医療対策課にお問い合わせください。)
      【対象国家資格一覧】
      医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、救急救命士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
      補助の対象となる奨学金
      ・日立市奨学金
      ふるさと定住促進補助制度は平成29年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。
      医療・介護・福祉職就業支援補助制度は平成31年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。

      ・日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)
      令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
      * 令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

      ・茨城県奨学資金
      令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
      * 令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
      支援内容
      下記のうち、いずれか低い額を補助額とします。(100円未満切捨て、142,100円を限度とします。)

      1.補助対象期間に返還した額の50%に相当する額(返還計画に基づいた額であること)
      * 補助対象期間は、令和6年の1月から12月までになります。(各補助における補助対象期間の詳細は補助基準を参照)

      2.借用金額の5%に相当する額
      * 日立市奨学金貸付条例で定める額により再計算して得られた額を限度とします。
      (大学院の区分は、本条例における大学の区分を適用して再計算します。)
      スケジュール
      申請期間
      令和7年1月6日(月曜)から1月31日(金曜)まで(期限厳守)
      (万が一、申請締切日までに添付書類が揃わない場合は、必ず事前にご相談ください。)
      問い合わせ先
      https://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/shogakukin/1005209.html

      奨学資金返還免除制度

      応募資格
      次の要件をすべて満たすことが必要です。
      ア 常陸太田市の奨学資金の貸与を受け、大学を卒業した方
      イ 平成28年度以降に、奨学資金の返還を始めた方で市内に住所を有し現に居住している方又は奨学資金を返還中で平成28年4月1日以降に新たに市内に住所を有し現に居住している方
      ウ 返還すべき奨学資金を滞納していない方
      エ 市税を滞納していない方
      支援内容
      当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額の全額(限度額は、返還総額の10分の1)
      *居住期間が1年に満たない場合はその月数により按分します。(居住月数が1に満たない月は切捨)
      *繰上返還等による奨学資金の返還額は、当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額に含みません。
      スケジュール
      申請期間
      令和7年4月2日(水)~4月30日(水)
      *毎年4月中
      問い合わせ先
      https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page009000.html

      石岡市奨学金返還支援金

      応募資格
      支援対象者
      次の1.から7.のいずれにも該当する方

      1.令和7年1月1日時点において市内に住所を有し、かつ、令和7年3月末日時点において満35歳未満の方

      2.大学等を卒業し、当該大学等の在学期間中に貸与を受けた奨学金の返還を行っており、かつ、滞納している返還未済額がない方

      3.次のa.からd.までのいずれかに該当する方
      a.保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、介護福祉士及びこれらに準ずる国家資格を有する方で、市内に事業所等を有する事業者に正規雇用により雇用され、当該事業所等において当該有する資格に基づき就業している方
      b.市内に事業所等を有する中小企業等に正規雇用により雇用され、当該事業所等において就業している方
      c.市内において起業し、1年以上継続してその事業を営んでいる方
      d.市内において1年以上継続して、個人で農業、林業を営んでいる方又は農業、林業に専ら従事する方
      4.市税の滞納がないこと(石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合は、当該市区町村民税を含めて、滞納していないこと。)。

      5.貸与された奨学金の返還について他の制度による助成又は補助を受けていない方

      6.石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない方

      7.国家公務員又は地方公務員として雇用されていない方(会計年度任用職員等を含む)
      支援対象奨学金
      1.独立行政法人日本学生支援機構第一種学資貸与金
      2.茨城県奨学資金
      支援内容
      支援額
      (1)医療・介護・福祉分野等従事者:支援対象経費の10分の10又は20万円(限度額)のいずれか低い額
      (2)それ以外の従事者:支援対象経費の4分の3又は20万円(限度額)のいずれか低い額

      2.支援期間
      最大10年間
      *最初に支援金を交付した年度から起算して10年を限度とします。ただし、支援金の交付を受けている方が支援対象者の要件を満たさなくなった場合は、原則、支援対象外となります。
      スケジュール
      令和6年度
      1.資格審査(申請期間8月1日から12月20日まで)
      (1)必要書類を準備の上、市へ資格認定申請書を提出します。
      (2)市は資格認定申請内容を審査し、資格認定通知書を申請者に通知します。

      2.申請(申請期間1月9日から2月28日まで)
      (1)必要書類を準備の上、市へ交付申請書兼実績報告書を提出します。
      (2)市は申請内容を審査し、交付決定及び確定通知書を申請者に通知します。
      (3)申請者は必要な書類を準備いただき、市へ交付請求書を提出します。
      (4)支援金が交付(入金)されます。
      問い合わせ先
      https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page010902.html

      介護福祉士・社会福祉士修学資金等貸付事業

      応募資格
      介護福祉士、社会福祉士の資格取得後、茨城県内の介護施設等で介護福祉士、社会福祉士の業務に5年間従事した場合
      支援内容
      貸付金の返還が免除
      問い合わせ先
      https://www.ibaraki-welfare.or.jp/work-training/修学資金等貸付事業/平成30年度介護福祉士修学資金等貸付事業

      海外対象医師修学研修資金貸与制度(修学資金)

      応募資格
      国内医師免許を取得後、直ちに茨城県内の医療機関において臨床研修を受け、臨床研修修了後に引き続き茨城県知事が指定する医療機関で医師の業務に従事し、当該業務に従事した期間(臨床研修期間を含む)が、修学資金の貸与を受けた期間(研修資金の貸与を受けた場合にあっては、当該貸与期間に1年加算)の2分の3に相当する期間に達した場合、全額免除となります。ただし、当該期間が、9年以上の場合は9年、3年に満たない場合は3年となります。
      支援内容
      返還の免除等 (全部)
      問い合わせ先
      https://ibaraki-dl.jp/shuugakukin-kaigai/

      神栖市奨学生(大学生など)

      応募資格
      卒業後2年以内に教育の職に就き、引き続き2年以上在職した場合
      *条件などはお問い合わせください
      支援内容
      在職期間に応じ、奨学資金の返還について全部または一部の免除
      問い合わせ先
      https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/scholarship/1001753.html

      学びサポート事業(奨学金返還支援)

      応募資格
      次のすべてに当てはまる方

      ・申請日時点で本市に1年以上住民登録があり、現に居住している
      ・学校教育法に規定する高校等程度以上の学校を卒業し、在学期間中に奨学金の貸与を受けていて、令和4年4月1日以降に奨学金の返還を開始している
      ・本市において市税等の滞納がない
      ・同一世帯に属する方全員が、暴力団員等でない
      支援内容
      助成金額
      前年度内に返還した額の2分の1(年額10万円を上限とし、繰上げ返還等により増額した額は含まない。)

      *継続して本市に居住する方は、最大で50万円(10万円×5年)を助成します。
      スケジュール
      申請受付期間・・・令和6年7月1日~12月27日

      事業対象期間・・・令和5年4月1日~令和6年3月31日返還分

      *助成を受けられる期間は、最初に補助金の交付を受けた年度の4月から起算して継続する5年間とします。
      問い合わせ先
      https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/jinseiouenproject/page008443.html

      神栖市看護師修学資金

      応募資格
      大学もしくは大学院または看護師学校を卒業後、1年以内に看護師の免許を取得し、直ちに市内病院(診療所は含みません)において看護師として勤務し、その勤務期間が貸与期間に相当する期間に達したとき、修学資金の返還が免除されます。

      入学一時金の貸与を受けた場合、勤務期間は、貸与期間に1年加算した期間となります。
      支援内容
      修学資金の返還が免除
      問い合わせ先
      https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/scholarship/1001748/1005940.html

      阿見町奨学金返還支援補助金

      応募資格
      次の要件をすべて満たす方
      (1)奨学金の貸与を受けて、大学院・大学・短期大学・専修学校に進学し、卒業した方
      (2)申請時において、阿見町内に1年以上、住所登録のある方
      (3)申請する初年度の末日時点で30歳未満の方
      (4)次のア~ウのいずれかに該当する方 
      ア ・保育士 ・幼稚園教諭 ・精神保健福祉士 ・介護福祉士 ・薬剤師 ・介護支援専門員 ・社会福祉士 ・栄養士 ・管理栄養士 ・看護師 ・准看護師 ・保健師 ・助産師 ・救急救命士 ・診療放射線技師 ・臨床検査技師 ・歯科衛生士 ・臨床工学技師 ・歯科技工士 ・理学療法士 ・義肢装具士 ・言語聴覚士 ・作業療法士 ・視能訓練士 ・公認心理士 ・はり師 ・きゅう師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師  
      ・その他これに準ずる職種で町長が適当と認める資格を有している方であって、当該有する資格に基づき、町内に就業している者または就業することが見込まれている方
      イ ・町内に事業所等を有する中小企業(*)または社会福祉法人に正規雇用(*)されている方または正規雇用として就業見込みの方
      ウ ・個人で農業その他の事業を営む方またはその事業

      (5)町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税等の滞納がない方
      (6)奨学金の返還を行っており、滞納している返還未済額がない方
      (7)他の制度による助成金・補助金の交付を受けてない方
       * 中小企業・・・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者をいいます。
       * 正規雇用・・・期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者等が定める労働基準法第9章の規定に基づく就業規則またはこれに類するものに定める常勤の労働時間を勤務し、かつ1週間当たりの所定労働時間が35時間以上の方をいいます。

      対象となる奨学金
      (1)日本学生支援機構 奨学金(第一種 ・ 第二種)
      (2)茨城県奨学資金
      (3)母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(就学資金・就学支度資金)
      (4)上記に掲げるもののほか、町長が別に定める奨学金
      支援内容
      申請の前年度に返済した額の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限5万円(最大10年間)
      スケジュール
      申請期間:毎年4月1日から2月末日まで(必着)
      問い合わせ先
      https://www.town.ami.lg.jp/0000006984.html

      看護師等修学資金

      応募資格
      1.全額免除となる場合(当然免除)
      県内の看護職員不足地域にある医療機関等での従事期間が5年に達したとき

      養成施設卒業後1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに県内の看護職員不足地域にある医療機関等において、引き続き5年間看護職員の業務に従事すれば、返還債務が免除となります。

      この場合でも、所定の書類を提出してはじめて免除となりますので、該当する修学生は、速やかに手続をお願いします。

      【留意事項】
      就業場所を変わっても、その全てが看護職員不足地域にある医療機関等であって、引き続き業務に従事(1月以上の中断期間がない場合)した期間が5年に達したときは、免除となります。
      指定施設を離職せずに取得した育児休業などの返還債務履行猶予期間は、従事期間に算入されませんが、業務の継続性は中断しないものとします。
      2.一定の条件で一部又は全部が免除となる場合(裁量免除)
      返還債務履行猶予を受けて県内の指定施設で就業した期間が、貸与を受けた期間の2.5倍相当となって免除を受ける場合

      看護職員不足地域にある医療機関等で就業した期間が、貸与を受けた期間(2年に満たない場合は2年)の2.5倍に相当する期間に達した場合には、履行期の到来していない返還債務が免除されます。

      なお、就業期間には、返還事由が発生する以前に看護職員不足地域にある医療機関等において就業した期間を含めることができます。

      【留意事項】
      この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。
      支援内容
      返還免除(一部又は全部)
      問い合わせ先
      https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/jinzai/ikusei/isei/div/nurse/educate/loan/index.html

      奨学生ふるさと定住促進補助

      応募資格
      次の要件を全て満たす方
      1.補助の対象となる奨学金の貸付けを受けて大学、短期大学、大学院又は専門学校(専修学校の専門課程)を卒業していること
      2.平成29年4月1日以降に返還を開始していること(日立市奨学金)、又は令和3年4月1日以降に返還を開始していること(日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)、茨城県奨学資金)
      3.基準日(1月1日)まで継続して1か月以上日立市に居住すること(日立市に住民登録していること)
      4.基準日(1月1日)において補助の対象となる奨学金の返還金及び市税を滞納していないこと
      5.補助の対象となる奨学金の貸与開始時に40歳未満であること
      6.貸与された補助の対象となる奨学金の返還について、他の制度による奨学金返還に関する支援を受けていないこと(下記2、奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助を除く)
      補助の対象となる奨学金
      ・日立市奨学金
      ふるさと定住促進補助制度は平成29年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。
      医療・介護・福祉職就業支援補助制度は平成31年4月1日以降に返還を開始した方が対象となります。

      ・日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)
      令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
      * 令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

      ・茨城県奨学資金
      令和3年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方が対象となります。
      * 令和3年3月31日以前からすでに奨学金の返還を開始している方は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
      支援内容
      下記のうち、いずれか低い額を補助額とします。(100円未満切捨て、142,100円を限度とします。)

      1.補助対象期間に返還した額の50%に相当する額(返還計画に基づいた額であること)
      * 補助対象期間は、令和6年の1月から12月までになります。(各補助における補助対象期間の詳細は補助基準を参照)

      2.借用金額の5%に相当する額
      * 日立市奨学金貸付条例で定める額により再計算して得られた額を限度とします。
      (大学院の区分は、本条例における大学の区分を適用して再計算します。)
      スケジュール
      申請期間
      令和7年1月6日(月曜)から1月31日(金曜)まで(期限厳守)
      (万が一、申請締切日までに添付書類が揃わない場合は、必ず事前にご相談ください。)
      問い合わせ先
      https://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/shogakukin/1005209.html

      結城市奨学資金制度

      応募資格
      一部免除
      最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に本市に居住を開始し、5年間継続して居住した場合

      全額免除
      最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に本市に居住を開始し、5年間継続して居住し、かつ、市内の企業、事業所等に正規就職した場合
      支援内容
      返還金の一部または全額免除
      問い合わせ先
      https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/kyouiku/kyouikujimu/page006930.html

      地域医療医師修学資金貸与制度(地域枠)

      応募資格
      大学卒業後、1 年 6 ヶ月以内に医師免許を取得した後、直ちに指定従事医療機関等で 9 年間(臨床研修期間を含む)を医師として業務に従事したときは、返還を免除します。
      従事期間のうち臨床研修修了後の7年間で 4.5 年以上の期間は「医師不足地域内の医療機関」で勤務していただきます。
      *医師不足地域は、入学時点ではなく、臨床研修開始時点の医師不足地域となります。
      *大学院の医学を履修する課程に在学している期間や、育児休業等やむを得ない事由により医師業務の従事等ができない期間は、従事期間に含まれません。
      *出身大学の附属病院の専門研修プログラム等に登録し、県外医療機関で複数年勤務をする場合等も「認定専門研修」として認めます。この場合に、県外での勤務期間は従事期間に算入しない(猶予扱い)こととします。
      支援内容
      返還の免除 (全部)
      問い合わせ先
      https://ibaraki-dl.jp/shuugakukin-chiikiwaku/

      東海村奨学金返還支援補助金

      応募資格
      (2024年度の例)
      今年の6月1日(基準日)時点で下記の条件を満たす方
      【定住補助金】
      1.大学等を卒業し,当該大学等の在学期間に奨学金の貸与を受けた
      2.令和5年4月1日から令和6年6月1日(基準日)まで継続して東海村に住所を有し,居住している
      3.令和6年3月31日において30歳未満である
      4.返還すべき奨学金及び村税を滞納していない
      5.他の制度による奨学金返還に関する支援を受けていない
      6.東海村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない
      7.暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係がない

      【就業補助金】
      1.定住補助金の要件をすべて満たす
      2.注1に掲げる国家資格を取得し,当該有する資格に基づき令和5年度中に村内の医療,介護,福祉事業所に就業し,社会保険に加入している者又は注2に掲げる職種として前年度に村立小中学校に勤務している
      3.国家公務員又は地方公務員でない。ただし,次に掲げる者を除く。
      ・村立小中学校に勤務する注2の職種
      ・注1に掲げる国家資格を生かし,村立小中学校,村立認定こども園,村立保育所及び村立幼稚園に勤務する会計年度任用職員
      *注1 対象となる国家資格一覧
      医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士,臨床工学技士,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士,救急救命士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,管理栄養士,保育士,社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士,公認心理士
      *注2 対象となる職種
      任期付村費教職員,常勤講師
      補助の対象となる奨学金
      1.東海村奨学金(入学準備金・修学資金)
      2.日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)
      3.茨城県奨学資金
      支援内容
      【定住補助金】
      前年度の奨学金返還額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て。返還計画に基づいた額であること)
      ただし,以下のいずれか低い額を上限とします。
      ・121,000円
      ・貸与総額に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
      (注意)繰上返還など返還計画に沿った返還以外の額は認められません。
      【就業補助金】
      前年度の奨学金返還額※に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て。返還計画に基づいた額であること。)
      *村内事業所において前年度就業した期間が1年に満たない場合は,前年度返還額を就業月数(1月に満たない月は切り捨て)で案分した額(1,000円未満切り捨て)を,補助対象の返還額とします。
      ただし,以下のいずれか低い額を上限とします。
      ・121,000円
      ・貸与総額に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
      (注意)繰上返還など返還計画に沿った返還以外の額は認められません。
      スケジュール
      申請期間:(2024年度の例)令和6年6月3日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで(必着)
      問い合わせ先
      https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkai/gakkokyoikuka/2/1/9092.html

      Uターン就職者等の奨学金一部返還免除

      応募資格
      対象者は、次の要件(1)~(4)をすべて満たす方とします。
      (1)平成18年度以降に採用となり、大洗町奨学資金の貸付を受け、大学を卒業後、平成28年度以降に奨学金の返還を開始する方
      または現在、奨学金の返還期間中である方
      (2)基準日(毎年1月1日)から継続して大洗町に定住している方
      (3)町内又は近隣市町村において就業している方または起業している方
      (4)大洗町奨学金の返還金及び町税に滞納がない方
      支援内容
      対象者が在学中に貸付を受けた奨学金に対して、当該年度の返還額の2分の1以内の額を免除します。
      ただし、その年度の返還免除額は、貸付総額の10分の1の額を上限とします。(繰上げ返還した金額は免除対象となりません)
      問い合わせ先
      https://www.town.oarai.lg.jp/kosodatekyouiku/kyouikuiinnkai/shougakusikin/1477/

      坂東市奨学金返還支援補助金

      応募資格
      対象となる方
      申請日において次の条件を全て満たす方が、補助金の対象となります。

      1.本市に住所を置き、現に居住していること。
      2.年齢が35歳以下であること。
      3.奨学金の借入れが終了しており、令和6年4月1日以降にその返還を開始していること。
      4.申請日から返還開始5年経過日(*)までの間、本市に住所を置き、実際に居住し続ける見込みであること。
      (*)奨学金の返還計画において返還を開始した日から5年を経過した日
      5.下記「補助対象学校」を1つ以上卒業していること。
      6.次のいずれかに該当すること。(勤務先は市外でも可)
      ・雇用期間の定めの無い契約により雇用されている、雇用保険の被保険者であること。
      ・個人で農業その他事業を営む方又はその事業専従者であること。
      7.下記「対象とならない方」のいずれにも該当しないこと。
      対象とならない方
      1.国家公務員又は地方公務員として常時勤務している方(会計年度任用職員を含む)
      *非常勤特別職の方(消防団員など)は申請可能です。
      2.独立行政法人に雇用されている方(会計年度任用職員を含む)
      3.同一世帯内で市税等の滞納がある方
      4.申請日の属する年において既にこの補助金を申請済みの方
      5.その他この補助金を交付することが不適当であると市長が認めた方
      対象となる奨学金
      ・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第二種奨学金
      ・茨城県奨学資金貸与条例に基づく奨学資金
      ・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく福祉資金貸付金(修学資金に限る)
      上記以外の奨学金を利用していた方は、個別にお問い合わせください。

      補助対象学校
      学校教育法に基づく以下の学校が対象です。
      ・高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程(高等専修学校など)、特別支援学校高等部
      ・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門学校など)
      ・大学、大学院
      支援内容
      補助対象期間
      返還を開始した日の属する月から起算して5年間(60か月)

      補助額
      各年に返還した奨学金の額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
      5年間で最大60万円(1年当たり最大12万円 × 5年間)
      *補助対象期間が年の途中から(または途中まで)である場合、対象の月数に応じて上限額は減額となります。
      *奨学金等を借りて学校を卒業した本人による支払いだけが補助の対象となります。連帯保証人や保証人による支払いは本補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
      スケジュール
      毎年の1月1日から1月31日まで(1月31日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日まで)

      *令和7年度の受付期間は、令和7年1月7日(火)から1月31日(金)までの平日8時30分から17時15分までとなります。

      ・毎年1月から12月までの返還分を、翌年1月に一括で申請いただきます。
      ・期限を過ぎてしまうと申請できなくなりますので、なるべくお早めにご相談ください。ただし、受け付けは相談順ではなく申請順となります。
      ・前年分であるにもかかわらず、翌年1月以降まで遅れてしまった支払については、その年の補助金の対象となりません。受け取れる金額が減ってしまう場合がありますので、特に12月中の支払日がある方はご注意ください。
      問い合わせ先
      https://www.city.bando.lg.jp/page/page009968.html

      ひたちなか市奨学金返還支援補助金

      応募資格
      対象者・申請資格
      次の要件をすべて満たす方

      1.申請時においてひたちなか市内に住所がある方
      2.奨学金の貸与を受けて、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程)、大学(短大、大学院含む)に進学し、卒業した方
      3.奨学資金の返還を行っており、滞納がない方
      4.市町村(特別区を含む)税の滞納がない方
      5.他制度による奨学金の返還を対象とした助成・補助を受けていない方
      6.次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
      (ア) 保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師その他これらに準ずる職種で市長が認める職種の資格を持ち、市内にある事業所に正規雇用(注釈1)され、資格に基づいて働いている方又は正規雇用として資格に基づく業務で働く予定の方
      *令和3年度から対象外の資格(介護支援専門員、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師)をお持ちの方で、令和2年度までに申し込まれた方は、引き続き対象となります。
      (イ) 市内にある中小企業(注釈2)の事業所等に正規雇用され働いている方又は正規雇用として働く予定の方
      (ウ) 市内において起業し、1年以上継続して事業を行っている方
      (エ) 市内において個人で農業、漁業などの第1次産業の事業を営む方、又はその事業に専ら従事する方で、1年以上継続している方
      ・(注釈1)本制度においては、期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者が定める労働基準法第9章に定める就業規則その他これに類するもので定める常勤の労働時間を勤務し、かつ、1週間当たりの勤務時間が35時間以上の方をいいます。
      ・(注釈2)「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のことです。

      対象となる奨学金
      ・ひたちなか市奨学資金
      ・日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)
      ・茨城県奨学資金その他地方公共団体の奨学資金
      支援内容
      支援金額
      ・申請の前年度に返済した額の2分の1の額(上限10万円/年)
      ・支援期間 最大8年間
      奨学金返還支援制度は年度毎の申請となっております。令和5年度以前に申請された方で、令和6年度も補助金の交付を希望される場合は申請書類を提出してください。
      スケジュール
      申請期間
      【令和5年度返還分】
      令和6年4月10日(水曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで(必着)
      問い合わせ先
      https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kosodate/kyouiku/1002163/1007548/1002167.html

      保育士修学資金等貸付制度

      応募資格
      養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録し、保育士又は保育教諭として茨城県内の保育所等の指定施設において、引き続き5年間業務に従事した場合、貸付金の返還債務が免除されます。
        
      *5年間とは、在職期間が1,825日以上でかつ業務に従事した期間が1,200日以上です。
      * 県内の過疎地域・中山間地域等で従事した場合、又は中高年離職者の場合は3年間業務に従事すると免除されます。(中高年離職者とは、養成施設入学時45歳以上でかつ離職後2年以内の方です。)
      *1年あたり原則として240日以上従事してください。
      支援内容
      貸付金の返還債務が免除
      問い合わせ先
      https://www.ibaraki-welfare.or.jp/work-training/修学資金等貸付事業/令和2年度保育士修学資金等貸付制度
      最新の情報は、各都道府県の公式HPからご確認ください。

      高校生・大学生の皆さんへ<大学・短大・専門学校・留学・大学院>

      中学生の皆さんへ

      株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一