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※この情報は2025年1月に各都道府県の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各都道府県の公式HPをご確認ください。
神奈川県保健師修学資金(貸与)
- 応募資格
- 返還免除となるには、次のいずれの条件も満たす必要があります。条件を満たした場合に限り、返還免除の申請をすることができます。ひとつでも満たさない条件がある場合は全額免除とならず、返還となります。
免除の可能性があっても、免除条件を満たすことが確認できる書類を提出できない場合は、全額返還となります。
1.卒業(修了)後、神奈川県内の地方公共団体において保健師として5年間継続して従事すること。
*退職等で必要な従事期間が1月でも不足したり、転職等で途中に1月以上の未就業期間が生じたりした場合は、その時点で返還となります。ただし、その時点までで貸付を受けた期間以上勤務している場合は、勤務期間に応じて一部返還免除の申請をすることができます。
*県内の医療機関等で看護職員(保健師・助産師・看護師)として一定期間勤務した場合は、看護師等修学資金の一般修学資金相当額を一部免除申請することができます。
2.卒業(修了)した月の翌月から(3月卒業の場合は4月から)、常勤職員として引き続き(継続して)従事すること。
(注意事項)
・ 転職や休職等で途中に1月以上の未就業期間が生じた場合は、その時点で返還となります。
・ 非常勤職員でも一定の要件を満たす場合に限り、常勤職員とみなすことができます。
・ やむを得ない事情により未就業期間が生じる場合は、事前に御相談ください。
返還免除に必要な従事期間中に出産や療養等で休職する場合は、事前手続きを行うことで猶予を申請できます。ただし、免除に必要な従事期間の終了する時期は延期されます。
- 支援内容
- 全額免除
- 問い合わせ先
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f5510/documents/syuugakusikingasapouto.html
平塚市青少年奨学金返還支援金事業
- 応募資格
- 次の(1)、(2)に掲げる要件を全て満たし、(3)に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない方を対象とします。
(1)認定申請時点
ア 29歳以下の方(令和7年(2025年)3月末時点)
イ 大学等(注1)を卒業していること
ウ 大学等の在学中に、本人名義で奨学金(注2)の貸与を受け、自ら返済をしている方
エ 令和6年(2024年)の1月1日現在において平塚市の住民基本台帳に記録されていること
オ 令和7年(2025年)の1月1日から起算して、定住(注3)を5年以上継続する意思がある方
カ 市内企業等に常勤(注4)の従業員等として就業していること又は自営業者であること
(注1) 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る)
(注2) 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金など(申請者本人の名義で借受けているものに限る)
(注3) 平塚市の住民基本台帳に記録されており、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
(注4) 1週間の勤務時間が1年を平均して 30 時間以上又は1月の勤務時間が 120 時間を超える勤務条件に該当し、市内企業等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(2)交付申請時点
ア 29歳以下の方(交付申請日の属する年度の3月末時点)
イ 令和6年(2024年)1月1日以降、継続して平塚市の住民基本台帳に記録されていること。
ウ 認定申請日以降、継続して就業していること
エ 奨学金の返済を滞納していないこと
オ 市税を滞納していないこと
カ 同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと
(3)欠格事項
ア 公務員として就職している場合
イ 平塚市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第8条に規定する必要な措置として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合
ウ 就業内容が公序良俗に反するものである場合
- 支援内容
- 交付申請をする日の属する前年度の1月1日から1年間の間(以下「算定期間」という。)に返還した奨学金の合計額の2分の1(1円未満切捨て)とする。ただし、10万円/年を上限とする。
- 問い合わせ先
- https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page65_00092.html
茨城県奨学生 入学一時金
- 応募資格
- 次の(ア)(イ)のいずれも満たすこと。
(ア) 茨城県内に居住したとき。
(イ) 次の(1)(2)のいずれかにより就業したとき。
(1)期間の定めのない労働契約により雇用(いわゆる正規雇用)され、茨城県内に所在する事務所又は事業所に勤務したとき。
(2)個人事業主として茨城県内の事業所又は事務所において事業を行ったとき。
- 支援内容
- 1年当たり 24,000 円(10 年で全額免除)
- 人数
- 20人程度
- スケジュール
- 令和7年度 予約採用 令和6年11月22日(金)まで
- 問い合わせ先
- https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/highschool/scholarship/scholarship/shogaku-shikin/#:~:text=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%81%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8F%88,%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
南牧村人材育成支援
- 応募資格
- 本村住民として在住している期間が、当該大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して30年を経過した場合
- 支援内容
- 返還免除
- 問い合わせ先
- https://www1.g-reiki.net/nanmoku/reiki_honbun/e239RG00000361.html
神栖市奨学生(大学生など)
- 応募資格
- 卒業後2年以内に教育の職に就き、引き続き2年以上在職した場合
*条件などはお問い合わせください
- 支援内容
- 在職期間に応じ、奨学資金の返還について全部または一部の免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/scholarship/1001753.html
神奈川県看護師等修学資金(貸与)
- 応募資格
- 返還免除となるには、次の全ての条件を満たす必要があります。ひとつでも満たさない条件がある場合は免除とならず、返還となります。これは一般修学資金と特例貸付修学資金ともに共通です。
条件を満たした場合に限り、返還免除の申請をすることができます。
1. 卒業後、神奈川県内の返還免除対象施設において、必要な従事期間を継続して従事すること
2. 返還免除対象施設に、卒業した月の翌月から(3月卒業の場合は4月から)、常勤職員として引き続き(継続して)従事すること。
(注意事項)
・ 転職や休職等で途中に1月以上の未就業期間が生じた場合は、その時点で返還となります。
・ やむを得ない事情により未就業期間が生じる場合は、事前に御相談ください。
3. 返還免除対象施設では、修学資金の貸付を受けて、在籍した課程で取得した看護職免許(保健師・助産師・看護師)以上の免許で従事すること。
返還免除に必要な従事期間中に出産や療養等で休職する場合は、事前手続きを行うことで猶予を申請できます。ただし、免除に必要な従事期間の終了する時期は延期されます。
- 支援内容
- 返還免除
- 問い合わせ先
- http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f5510/documents/syuugakusikingasapouto.html
阿見町奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- 次の要件をすべて満たす方
(1)奨学金の貸与を受けて、大学院・大学・短期大学・専修学校に進学し、卒業した方
(2)申請時において、阿見町内に1年以上、住所登録のある方
(3)申請する初年度の末日時点で30歳未満の方
(4)次のア~ウのいずれかに該当する方
ア ・保育士 ・幼稚園教諭 ・精神保健福祉士 ・介護福祉士 ・薬剤師 ・介護支援専門員 ・社会福祉士 ・栄養士 ・管理栄養士 ・看護師 ・准看護師 ・保健師 ・助産師 ・救急救命士 ・診療放射線技師 ・臨床検査技師 ・歯科衛生士 ・臨床工学技師 ・歯科技工士 ・理学療法士 ・義肢装具士 ・言語聴覚士 ・作業療法士 ・視能訓練士 ・公認心理士 ・はり師 ・きゅう師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師
・その他これに準ずる職種で町長が適当と認める資格を有している方であって、当該有する資格に基づき、町内に就業している者または就業することが見込まれている方
イ ・町内に事業所等を有する中小企業(*)または社会福祉法人に正規雇用(*)されている方または正規雇用として就業見込みの方
ウ ・個人で農業その他の事業を営む方またはその事業
(5)町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税等の滞納がない方
(6)奨学金の返還を行っており、滞納している返還未済額がない方
(7)他の制度による助成金・補助金の交付を受けてない方
* 中小企業・・・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者をいいます。
* 正規雇用・・・期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者等が定める労働基準法第9章の規定に基づく就業規則またはこれに類するものに定める常勤の労働時間を勤務し、かつ1週間当たりの所定労働時間が35時間以上の方をいいます。
対象となる奨学金
(1)日本学生支援機構 奨学金(第一種 ・ 第二種)
(2)茨城県奨学資金
(3)母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(就学資金・就学支度資金)
(4)上記に掲げるもののほか、町長が別に定める奨学金
- 支援内容
- 申請の前年度に返済した額の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限5万円(最大10年間)
- スケジュール
- 申請期間:毎年4月1日から2月末日まで(必着)
- 問い合わせ先
- https://www.town.ami.lg.jp/0000006984.html
結城市奨学資金制度
- 応募資格
- 一部免除
最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に本市に居住を開始し、5年間継続して居住した場合
全額免除
最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に本市に居住を開始し、5年間継続して居住し、かつ、市内の企業、事業所等に正規就職した場合
- 支援内容
- 返還金の一部または全額免除
- 問い合わせ先
- https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/kyouiku/kyouikujimu/page006930.html
大学等奨学金利子支援給付金
- 応募資格
- 申請資格
1.申請時に、長瀞町に住民登録があり、引き続き長瀞町に定住する意志のあること。
2.奨学金の貸与を受けて大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程等を修了していること。
3.申請年度の翌年度の4月1日現在(令和6年度新規申請の場合、令和7年4月1日現在)の年齢が40歳未満であること。
4.申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日(令和6年度申請の場合、令和5年10月1日から令和6年9月30日)までの間に奨学金を返還していること。
5.申請時に、本町の町税を滞納していないこと。
6.就労していること。
*過去に給付の決定を受けている方は3を除く
- 支援内容
-
給付額
申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの期間中に返還した奨学金の利子額(1,000円未満切り捨て、上限3万円)
給付期間
10年間(毎年度申請が必要です。) - スケジュール
-
申請期間
令和6年10月21日(月)~令和6年12月10日(火)(当日消印有効)
*土・日曜日、祝日を除く - 問い合わせ先
- https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AD%89%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E5%88%A9%E5%AD%90%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91/
葛飾区保育士等奨学金返済支援
- 応募資格
- 以下の要件をすべて満たした方が対象です。
1.区内保育施設(*)に勤務する保育士
*区内保育施設とは、私立認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所、公設民営園を指します。
2.雇用契約が常勤で、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している。
3.奨学金を利用して保育士資格を取得し、自ら返済を行っている。
- 支援内容
- 奨学金の月返済額と20,000円(月額補助上限)を比べて低い方の額
- スケジュール
- 書類提出期限:令和6年10月18日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
- https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1030197/1012638/1031657.html
看護師等修学資金貸付制度
- 応募資格
- 貸付金額の全額を免除:
看護師等の免許取得後、ただちに館山市内で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき
貸付金額の半額を免除:
看護師等の免許取得後、ただちに安房郡市内(館山市を除く)で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき
* 本市の修学資金とは別に養成施設等の修学資金貸付を利用する場合、その返還債務の免除を受けるために養成施設等が指定する場所で従事する期間があるときは、その期間経過後、ただちに(養成施設等が指定する場所が安房郡市内の場合は引き続き)安房郡市内で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき、免除(全額または半額)となります。
- 支援内容
- 貸付金額を免除(全額または半額)
- 問い合わせ先
- https://www.city.tateyama.chiba.jp/kenkou/page021213.html
奨学金返還緊急支援事業
- 応募資格
- 【対象奨学金】
日本学生支援機構の第一種奨学金
【対象校種】
小学校・中学校・特別支援学校(義務教育学校も含む)
【対象者】
千葉県の公立学校教員(高等学校を除く)になることを強く希望する方のうち、1号又は2号に該当する方で3号から5号のすべてに該当する方であれば、応募できます。
1.令和5年度大学4年生または短期大学2年生で本県の令和6年度教員採用選考に合格した方
2.令和6年度時点、高校3年生から大学4年生
3.日本学生支援機構の第一種奨学金を返還予定又は返還中の方
4.大学等を卒業した方又は卒業予定の方 *大学等には、短期大学も含む
5.本県の教員採用選考を通過した直近の4月1日に、本県の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の教諭(養護教諭・栄 養教諭を除く)として就業し、採用後11年経過するまでの期間、勤務する予定の方
- 支援内容
-
【補助額】
第一種奨学金総貸与額を全額補助
【補助対象期間】
採用2年目から10年間 - 問い合わせ先
- https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/ninyo/r07/syougakukinzigyou.html
神奈川県地域医療医師修学資金貸付制度
- 応募資格
- 次の(1)から(3)までの要件をすべて満たした方
(1)キャリア形成プログラムに従い、特定臨床研修及び特定医師業務に継続して従事した期間が特定期間に達する方
(2)大学を卒業した日*1の属する月の末日までに特定臨床研修を受けることが決定し、当該特定臨床研修を修了する方
(3)臨床研修が終了した日の属する月の末日までに特定医師業務に従事することが決定し、当該特定医師業務に従事する方
*1大学を卒業した日の属する年度内に実施された医師国家試験に合格しなかった場合は、同日から起算して1年を経過する日
- 支援内容
- 返還免除
- 問い合わせ先
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f14030/index.html
長柄町奨学金返還支援事業補助金
- 応募資格
- 次のすべてに該当し、就業または起業している方
(1)大学等在学中に対象奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還する方
*大学等…学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程
(2)町内に住民票がある方
(3)補助を受けようとする年度の末日時点で40歳未満の方
(4)令和5年4月1日以降に奨学金の返還を始める方
(5)町税を滞納していない方
対象となる奨学金
日本学生支援機構が貸与する奨学金
*その他の奨学金も対象となる場合があります
- 支援内容
-
最大15年間で180万円
年間返還額の2/3以内(上限12万円/年)
対象期間:就職した月と奨学金の返還開始月を比較し、いずれか遅いほうから起算して15年(180月)を上限に、補助金の返還が完了するまでの間
*申請月より前に奨学金の返還を開始している場合、遡って補助金を交付することはできません。 - スケジュール
- 申請期間:令和5年4月1日から
- 問い合わせ先
- http://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/2/11252.html
中小企業従業員等奨学金返還支援補助金
- 応募資格
- 補助対象者
1.市内在住かつ市内中小企業等の正社員の方(下記勤務先要件参照)
2.年齢30歳以下の方(令和6年4月1日現在)
3.補助金申請時点で奨学金を返済中である方または補助対象期間内に奨学金を完済した方
*勤務先の事業主及び役員等と同一生計者で、3親等以内の家族従業員を除く
・勤務先要件(下記の全てを満たす)
(ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及びそれに準ずる法人格を有する事業者(*)
(イ)雇用保険適用事業所であること
(ウ)法人・個人ともに市税を滞納していないこと
(*)法人格を有する事業者
会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合
・対象外事業者
(ア)風営法上の性風俗関連特殊営業、川口市暴力団排除条例に規定する暴力団などに関係する事業者、宗教法人、その他本事業の目的・趣旨から適切でないと市長が判断した方
(イ)市の外郭団体
補助対象経費
下記の奨学金の返済費用のうち、交付対象者本人が返済した額
*その他奨学金返還補助制度(勤務先の手当含む)を受けている場合は、その額を除く
・対象となる奨学金
1.川口市奨学資金貸付金
2.日本学生支援機構奨学金
3.埼玉県高等学校等奨学金
4.その他、地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの
- 支援内容
-
補助対象期間
令和5年10月1日から令和6年9月30日 までの12ヶ月間
*上記期間の途中で採用された(勤務先の変更含む)方は
をご確認下さい。
補助金額
最大120,000円(一月当たり10,000円×12ヶ月)を一括交付
*最長5年間支給(申請手続きは、1年ごとに必要となりますのでご注意ください。) - スケジュール
- 【申請期間】令和6年10月1日(火曜日) ~ 令和6年11月29日(金曜日)必着
- 問い合わせ先
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/10/41134.html
奨学金返還支援助成金(かんら未来人財応援事業)
- 応募資格
- 以下のいずれにも該当する方
1.町内に住所を有し、又は町内企業で就業する方
2.当該年度の4月1日現在で30歳未満であること
3.奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること
4.奨学金の返済に際し、他からの助成を受けていないこと
5.正規雇用(ただし、公務員は除く。)により就業し、継続して勤務していること
6.町税等の滞納がないこと
- 支援内容
-
交付の申請があった年度内に返還した奨学金の額の2分の1以内とします。
助成金の上限額は以下のとおりです。
1.町内に住所を有し、かつ、町内企業で就業する者 12万円
2.町内に住所を有する者 10万円
3.町内企業で就業する者 2万円
対象期間:町内に住民登録を行った翌月以降から奨学金を返還する期間とします。ただし、町外に住所を有し、町内企業で就業する方については、企業に就業した日の翌月以降から奨学金を返還する期間とします。
*継続した60か月分の返還期間を上限とします。 - 問い合わせ先
- https://www.town.kanra.lg.jp/kikaku/chousei/news/20200422115554.html
茨城町奨学金貸付事業制度
- 応募資格
- 大学等を卒業後、6か月以内に茨城町に定住を開始し、その後5年を経過した場合
- 支援内容
- 奨学金全額の返済が免除
- 問い合わせ先
- https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/kosodate/gakkou/003022.html
八王子市定住促進奨学金返還支援事業
- 応募資格
- 次の(1)と(2)全てに該当し、(3)の欠格事項のいずれにも該当しない方が対象です。
(1)認定申請時点
ア 大学等*1の在学中に、本人名義で奨学金*2の貸与を受けていた方
イ 30歳以下の方(令和7年(2025年)3月末時点)
ウ 大学等を卒業後の経過年数が4年未満の方
(令和3年(2021年)4月から令和7年(2025年)3月末までの期間に大学等*1を卒業(見込含む)している方)
エ 八王子市の住民基本台帳に単身世帯として記録されており、一人暮らし又は寮などで生活をしている方
オ 令和7年(2025年)の10月1日から起算して、定住*3を5年以上継続する意思がある方
カ 令和7年(2025年)の10月1日までに就業*4を開始し、5年以上継続する意思がある方
*1学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る)
*2独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金など(申請者本人の名義で借受けているものに限る)
*3八王子市の住民基本台帳に記録されていること
*4正規雇用(期間の定めのない労働契約を締結)により就職していること又は自営業を営んでいること
(2)交付申請時点
ア 令和7年(2025年)10月1日以降、継続して本市に定住していること
イ 令和7年(2025年)10月1日以降、継続して就業していること
ウ 奨学金の返済を滞納していないこと
エ 市税を滞納していないこと
オ 同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと
カ 過去1年間において、地域活動を実施していること(例:地域で行うボランティア活動等への参加)
(3)欠格事項
ア 公務員として就職している場合
イ 八王子市暴力団排除条例(平成23年八王子市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
ウ 就業内容が公序良俗に反するものである場合
- 支援内容
-
交付申請をする日の前年の10月1日から1年間の間(以下「算定期間」という。)に返還した奨学金の合計額の1/2(1円未満切捨て)
(上限額)
就業先が市外の場合:8.5万円/年
就業先が市内の場合*:10万円/年
*算定期間を通して、以下のいずれかに該当する場合を指す
・市内企業(本社又は主たる事業所が八王子市内にある企業)に就業している
・市内で自営業を営んでいる(事業所が八王子市内にある) - 人数
- 50名
- スケジュール
- 受付申請:令和6年(2024年)8月1日から令和6年(2024年)10月31日まで
- 問い合わせ先
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/002/a951649/002/p032523.html
奨学金償還免除制度
- 応募資格
- 現行の奨学金貸付制度を利用している奨学生のうち、下記の条件に該当する方
1.奨学金の貸付を2年以上受けて、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校を卒業後、平成28年4月以降に奨学金の償還を開始する方(平成27年3月31日以降に卒業した方)
2.奨学金の償還及び市税の滞納がない方
3.学校等を卒業した翌月から奨学金の償還が完了するまでの間に、日光市に住所を定め、引き続き5年間定住して就労する方
・(注意)日光市に在住していれば、市外に就労している方も対象になります。
・(注意)日光市に居住の実態がない場合は、免除の対象にはなりません。
対象外の奨学金
・入学一時金
・高等学校の修学資金
- 支援内容
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奨学金(修学資金)の償還期間(貸付期間の3倍の期間)において、各年度で均等償還する場合の免除要件を満たした時点での償還残額
ただし、貸付総額の3分の1を上限とします。 - 問い合わせ先
- https://www.city.nikko.lg.jp/kosodate_kyoiku/gakkokyoiku/1/4738.html
Uターン就職者等の奨学金一部返還免除
- 応募資格
- 対象者は、次の要件(1)~(4)をすべて満たす方とします。
(1)平成18年度以降に採用となり、大洗町奨学資金の貸付を受け、大学を卒業後、平成28年度以降に奨学金の返還を開始する方
または現在、奨学金の返還期間中である方
(2)基準日(毎年1月1日)から継続して大洗町に定住している方
(3)町内又は近隣市町村において就業している方または起業している方
(4)大洗町奨学金の返還金及び町税に滞納がない方
- 支援内容
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対象者が在学中に貸付を受けた奨学金に対して、当該年度の返還額の2分の1以内の額を免除します。
ただし、その年度の返還免除額は、貸付総額の10分の1の額を上限とします。(繰上げ返還した金額は免除対象となりません) - 問い合わせ先
- https://www.town.oarai.lg.jp/kosodatekyouiku/kyouikuiinnkai/shougakusikin/1477/
最新の情報は、各都道府県の公式HPからご確認ください。





